企画財政部、デジタル税公開へ・・・23年から少なくとも15%の法人税を義務化

[写真=Gettyimagesbank]


2023年から年間売上高1兆ウォン以上の国内(韓国)企業245社は、世界どこで事業をしても少なくても15%の法人税を納めなければならない。

企画財政部は20日、このような内容を盛り込んだ経済協力開発機構(OECD)主要20ヵ国(G20)包括的履行体系(IF)のデジタル第 2 の柱(最低限税率)モデルの規定を公開した。

第 2 の柱(Pillar Two)は連結財務諸表上、売上高が7億5000万ユーロ(約1兆ウォン)以上の多国籍企業の租税回避を遮断するため、15%のグローバル最低限税率を導入する内容を盛り込んでいる。

例えば、企業Aが実効税率の負担が10%の国に子会社を置くと、最低限税率に及ばない5%を本社(最終親会社)がある自国で追加課税(所得算入規則)することになる。企業Aは、追加税額に子会社に対する所得算入比率をかけた金額分を課税当局に収めなければならない。

最終親企業所在の国家が所得算入規則を導入しなかった場合、次の上位親企業が管轄国家に税金を納めなければならない。

逆に、企業Bが実効税率の低い国に親会社を置き、海外子会社を設立する場合、子会社が未達税額を市場所在国に追加で納付(費用控除否認規則)するようにする。

ただし、政府機関や国際機関、非営利機関、年金ファンド、最終親企業の投資ファンド・不動産投資機関はグローバル最低限税規則の適用から排除される。

韓国では最終親企業基準で245社(2019年国家別報告書提出企業)が第 2 の柱の対象になると企財部は見通した。

企財部は「来年上半期中に国際租税・法人税および企業会計など専門家たちが参加する法制化研究業務を行う」とし「これを参考に来年度の税法改正案に該当規則を反映する予定」と明らかにした。

一方、デジタル第1の柱(売上発生国に対する課税権配分・Pillar One)モデルの規定は来年上半期中に発表される。
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