1人世帯の会社員、健保料14万3900ウォン以下なら災難支援金の支給対象

[資料=国民支援金選定基準表(関係省庁提供)]


政府は26日、政府世宗庁舎で企画財政部のアン・ドゴル第2次官を中心に補正予算関連の主要省庁と「第2次補正予算汎政府タスクフォースTF」の第3回会議を開催し、24日に国会で成立した補正予算事業の執行に向けた政府の後続措置を点検した。

政府は、特に国民の関心が高い「コロナ19被害支援3種パッケージ」事業のうち現時点で確定可能な内容を基に施行計画を樹立・発表した。

1人当たり25万ウォンが支給される共存国民支援金は、全国民の88%に当たる2034万世帯が受けることになる。基本原則は6月分の健康保険料の合算額が下位80%に該当する場合に支給される。世帯別健康保険料を基準に2人世帯は職場加入者基準で19万1100ウォン、地域加入者は20万1000ウォン、混合の場合は19万4300ウォンが基準だ。

ただ、政府は1人世帯と共働き世帯は世帯別の特性を考慮し、特例選定基準表を適用する方針だ。特例が適用されれば、1人世帯の健康保険料の職場加入者は14万3900ウォン、地域加入者は13万6300ウォンが基準だ。

共働き世帯は世帯員数を1人追加した選定基準表を適用する。父親と娘が収入のある場合など、夫婦でなくても世帯内の所得源が2人以上の場合、特例適用対象として認められる。

上記の選定基準に入っても、高額資産家は対象者の選定から除外する方針だ。具体的には、世帯構成員の2020年の財産税課税標準合計額が9億ウォンを超過したり、金融所得合計額が2000万ウォンを超過した場合、国民支援金を受け取ることができない。課税標準の合計額9億ウォンは公示地価基準で15億ウォン、時価20億~22億ウォンに該当する。

地域加入者の場合、2019年を基準に保険料が算定されるので、2020年の総合所得申告・納付額が2019年に比べて減少した場合、異議申し立てにより補正する計画だ。
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