勤労・事業所得、3四半期連続減少

[写真=聯合ニュース]


昨年第4四半期に新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の再拡散で雇用が減少して自営業の業況不振が続き、家計の勤労所得と事業所得が3期連続で同時に減少した。政府の災難支援金で全体家計所得が増加しただけだ。

統計庁が18日に発表した「2020年第4四半期の家計動向調査」によると、第4四半期の1世帯当たりの月平均所得は516万1000ウォンを記録し、前年同期比1.8%増加した。

勤労所得は340万1000ウォンへと0.5%減少し、事業所得も5.1%減った99万4000ウォンを記録した。事業所得は過去最大の下げ幅を記録した。一方、移転所得が25.1%増えた63万6000ウォンを記録し、事業所得と勤労所得の減少分を相殺した。

統計庁のチョン・ドンミョン社会統計局長は、「対面サービス業を中心に就業者が減少し、社会的距離置き(ソーシャルディスタンス)のため自営業の業況不振が続いて勤労所得と事業所得が3期連続で減少した」とし「消費支出が減って処分可能所得と黒字額は増加したが、平均消費性向は下落した」と説明した。

チョン局長は「全体所得は増えたが、細部的には災難支援金の政策効果で公的移転所得が増加し、すべての世帯所得を支えた」とし「第4四半期には秋夕(チュソク・旧盆)連休もあり、私的移転所得も増加した」と説明した。

特に所得下位階層は労働所得の減少が、上位階層は事業所得の減少が目立った。

第1分位(下位20%)の月平均所得は164万ウォンで、前年比1.7%増加した。日雇い就業者の減少の影響で、勤労所得は13.2%減少した59万6000ウォンだったが、移転所得が73万7000ウォンで16.5%増えた。政府支援金などの公的移転所得は54万3000ウォンと記録し、17.1%が増加した。1分位の処分可能所得は137万6000ウォンで、2.2%増加した。しかし、1分位の平均消費性向は117.8%で、24万4000ウォンの赤字を出した。

第5分位(上位20%)の所得は1002万6000ウォンで2.7%増加した。第5分位は、勤労所得は1.8%増の721万8000ウォンだったが、事業所得が8.9%減の182万7000ウォンと集計された。処分可能所得は789万5000ウォンで、前年同期比2.3%増加した。平均消費性向は57.2%で、前年比1.6%ポイント下落した。

事業所得は第3分位で-5.7%、第4分位では-5.1%を記録した。第3分位と第4分位の移転所得の増加率は26.5%、33.6%に達した。

所得分配状態を示す代表的指標である均等化処分可能所得5分位倍率は4.72倍と集計された。

均等化処分可能所得5分位倍率は、上位20%の平均所得を下位20%の平均所得で割った値だ。世帯員数を考慮して計算し、数字が大きいほど不平等が深刻だという意味だ。昨年第4四半期には、上位20%の所得が下位20%より4.72倍多かった。

第4四半期の5分位倍率は1年前の4.64より0.08倍ポイント増えた。5分位倍率は、昨年第3四半期の4.66倍から第4四半期の4.64倍に減少した後、今年第1四半期の5.41倍に再び増加した。第2四半期の緊急災難支援金支給効果によって4.23倍に減ったが、第3四半期は4.88倍に再び増えた。

第4四半期の市場所得基準の5分位倍率は7.82倍で、2019年第4四半期の6.89倍に比べて0.93倍ポイント悪化した。一方、処分可能所得を基準にした5分位倍率は4.72倍で0.08倍に広がり、格差を縮めた。

ただ、第4四半期の市場所得と処分可能所得基準の5分位倍率の改善効果は3.10ポイントで、第1次災難支援金が支給された第2四半期の改善効果の4.19ポイント対比下落した。これは第2次災難支援金が9月と10月に分けて支給されたためだという説明だ。
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