猛暑時「2時間ごとに20分の休憩」義務化…規改委、産安基準改正案可決

  • 来週の規則改正案の履行…猛暑の高危険事業場を抜き打ち点検

写真連合ニュース
[写真=聯合ニュース]
今後、産業現場で体感温度が33度以上の場合、2時間ごとに20分以上休息を必ず取らなければならない。

11日、雇用労働部によると、規制改革委員会(規改委)はこの日、政府ソウル庁舎で審議委員会を開催し、このような内容が盛り込まれた「産業安全保健基準改正案」を通過させた。

規制委は雇用労働部が既存審査で勧告した事項を忠実に反映し、特に今夏当初予想を跳び越える猛暑拡散で労働者の生命と健康保護のための緊急性が認められ規則改正案原案に同意した。

雇用労働部は改正案に対する法制審査など後続手続きを迅速に終え、来週中に公布し直ちに施行する計画だ。

合わせて「猛暑安全5大基本規則」を用意し、全国事業場に積極的に知らせる計画だ。猛暑安全5大基本守則は、△体感温度が33度以上の場合、2時間ごとに20分以上休息 △涼しい水の提供 △冷房装置の設置 △保冷用具の支給△緊急時の119申告などだ。

これと共に、猛暑高危険事業場6万ヶ所を対象に基本規則履行可否に対する抜き打ち指導・点検を行うことにした。

体感温度33度は実際の気温が約30~31度水準であっても湿度が70%以上で風がほとんどなければ感じる温度だ。

零細事業場を中心に現場需要が多い冷房装備の支援を強化する。本予算200億ウォン、補正予算150億ウォンなど、計350億ウォンを投入し、移動式エアコンなどを今月末まで普及する計画だ。進行過程で現場の実態を反映し、必要な事項は継続的に改善する。

雇用労働部のクォン・チャンジュン次官は「猛暑は避けられないが、労使皆が注意を傾け産業現場で最善を尽くせば熱中症は予防できる」とし、「猛暑作業時に2時間ごとに20分以上の休息付与は法上義務であるだけに徹底的に遵守されるようにすべての行政力を総動員する」と強調した。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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