50人以上集まる結婚式禁止・・・公取委、ブライダル業界に違約金免除を要請

[写真=Gettyimagesbank]


新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の再拡大を防ぐために社会的距離置きの第2段階が施行され、50人以上が集まる結婚式ができなくなった。公正取引委員会(公取委)は、結婚式を控えているカップルが過度な違約金を払わないように措置に乗り出した。

19日、公取委は顧客が望む場合、違約金なしで結婚式を延期できるようにしてほしいと結婚式中央会に要請した。

これは社会的距離置きの措置が格上げされ、今月30日まで首都圏で賀客が50人以上集まる結婚式は基本的にキャンセルまたは延期しなければならないことによるものだ。

公取委はさらに政府の集合禁止命令、施設運営中断、閉鎖措置などで結婚式ができなくなったカップルが別途の違約金を払わないようにしてほしいと要請した。

公取委は、コロナ19事態でブライダル業界と共に感染病として結婚式がキャンセルされた場合に適用できる標準約款と消費者紛争解決基準を設けている。集合禁止命令、施設運営中止、閉鎖措置は違約金免責事由の一つとして協議が成立した状態だ。

既存の結婚式場利用の標準約款も天災地変などで結婚式ができない場合、違約金を払わずにキャンセルできるが、コロナ19が天災地変に属するかどうかをめぐって紛争が発生していた。

ブライダル業界が公取委の要請を受け入れれば、コロナ19で結婚式を延期したり、式場の閉鎖で契約を取り消す時は別途の違約金を払わなくても済む。これに先立ち、今年3月に結婚式中央会は公取委の要請を受け、結婚式の延期を希望する場合は違約金なしで3ヵ月間は式を遅らせることもできるという方針を明らかにしていた。

コロナ19事態発生後、婚姻件数は急激に減った。

統計庁によると、結婚シーズンの4月と5月の婚姻件数は1万5670件と1万8145件で、それぞれ昨年同月比21.8%、21.3%減少した。今年に入って5月までの全体婚姻件数も昨年対比9.8%減少した9万2101件にとどまった。

これによって結婚式のスケジュール調整またはキャンセルによる紛争も急増した。韓国消費者院によると、1月20日から6月29日までコロナ19による契約解除と違約金関連の消費者相談で結婚式サービス関連は3179件に達する。
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