2026. 10. 30 (金)

憲法裁判所、検察の補完捜査権廃止に関する憲法訴訟を却下…「基本権侵害の可能性なし」

  • 請求人、検察調査中に刑事訴訟法改正で違憲確認訴訟を提起

  • 「捜査権限が変更されても請求人の法的地位に不利益は発生しない」

憲法裁判所の写真(聯合ニュース)
憲法裁判所の写真(聯合ニュース)

憲法裁判所は、検察の補完捜査権を廃止した改正刑事訴訟法の条項について、基本権侵害の可能性がないとして憲法訴訟を却下した。

29日、法曹界によると、憲法裁判所はA氏が刑事訴訟法196条削除部分と197条の2について提起した違憲確認訴訟を、13日に却下した。

却下とは、請求が要件を満たしていない場合や不適法な場合に、本案の内容を審理せずに事件を終了させる手続きである。

A氏は、検察で調査を受けている最中に刑事訴訟法の改正により捜査主体が警察に変更されたことについて、「適法手続きの原則に反し、身体の自由と公正な裁判を受ける権利を侵害された」として違憲確認訴訟を提起した。

憲法裁判所は、削除された条項が検察官と司法警察官の間の捜査権限の配分に関する規定に過ぎないと見なした。

これに対し、「捜査権限の配分が変更されても、請求人の法的地位に不利益は発生しない」とし、「補完捜査要求条項も捜査機関内部の事件処理手続きに過ぎず、基本権侵害の可能性はない」と結論づけた。

改正前後の捜査対象者の取り扱いの違いによる平等権侵害の主張も要件を満たしていないと判断した。

これまで、憲法裁判所は刑事訴訟法が改正された後に提起された憲法訴訟や権限争いの大半を却下処分している。ただし、国民の力が提起した事件は、被疑者の拘束維持期間や事実関係確認権などを扱う争点条項が多数含まれており、本案審理手続きが進行中である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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