
金融監督院は、計理現場点検で確認した主要な不十分な事例と改善方向を共有した。
損害率の算出が不十分な事例には、統計的に十分な資料があるにもかかわらず、詳細な担保ごとに算出単位を分けていないケースが含まれていた。担保ごとの統計量を考慮せず、最終損害率適用時点を一括して決定したり、更新型商品における目標損害率の収束期間を一律に10年に設定した事例もあった。保険料調整率を考慮すると、目標損害率達成には13年が必要であるにもかかわらず、収束期間を10年に設定した場合である。
新規担保の経験統計が3年以上蓄積されているにもかかわらず、内部基準が硬直化し、実際の損害率を十分に反映できていない事例も指摘された。金融監督院は、統計的十分性と有意性を満たす場合には、算出単位を細分化し、担保ごとの統計量や保険料調整条件などを反映して仮定を算出するよう勧告した。
事業費の仮定でも改善が必要な事例が出てきた。契約締結費という理由で、費用全体を物価上昇率適用対象から除外したり、定量分析なしに手数料凍結や支給上限などを根拠に物価上昇率を反映しなかった場合である。共通費の配分に使用する指標の比率が毎年大きく変わったり、税金や公課に支出特性を考慮せずに収入保険料のみを原価動因として適用した事例もあった。
金融監督院は、保険会社ごとに費用の性質と発生要因を分析し、物価上昇率適用の有無を判断し、共通費配分基準の安定性を高めるようにした。保険料以外に保有契約件数など複数の原価動因を考慮する必要があることも示唆した。
金融監督院は、全保険会社に対して今回の現場点検事例を基に自主点検を実施し、11月末までに改善計画を提出するように指導した。実務上の解釈の違いが生じる可能性のある事項については基準を具体化し、保険会社間の一貫性を高める計画である。
計理仮定管理に対する監督体制も強化する。保険会社の計理仮定体系と算出基準・結果、キャッシュフロー・モデル、内部統制などを含む計理情報報告書は、関連規定の改正を経て12月末から正式に施行される予定である。金融監督院は、保険会社が報告書の作成と提出のための内部統制体制を整え、提出期限を遵守するように指導した。
保険会社ごとの計理仮定管理レベルを測定する計理監理常時監視指標も導入する。最善推定負債(BEL)と保険契約マージン(CSM)の要因別変動、予実差管理などを指標に反映する予定である。業界の意見を収集して最終案を確定した後、来年から本格的に運用する。指標は保険会社ごとの管理レベルを分析し、随時監理対象の選定や監理着眼事項の発掘などに活用される。
金融監督院は、2026年の決算過程で、保険会社が計理監督の先進化方針を保険負債評価に適切に反映したかを集中点検する計画である。保険負債を不適切に算出したり、誤りが確認された保険会社には、集中監理や検査などを通じて必要な制裁措置を講じる方針である。
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