2026. 10. 30 (金)

労働福祉基金 5308カ所全数点検で90件発覚…事業主の基金不正利用を検察送致

労働福祉基金法人不適正運用発覚状況資料雇用労働省
労働福祉基金法人不適正運用発覚状況 [資料=雇用労働省]
社内・共同労働福祉基金法人5308カ所を全数点検した結果、82カ所で法定使用限度超過などの不適正運用事例90件が発覚した。この中で、前職の事業主が基金を不正利用した事件1件は検察に送致された。

雇用労働省は、4月1日から9月30日までの間に行った5308カ所の労働福祉基金法人に対する全数点検の結果を29日に発表した。

点検対象は、昨年末基準で労働省の設立許可を受けて運営中の社内・共同労働福祉基金法人であり、公共部門158カ所と民間部門5150カ所である。

今回の点検は、毎年実施する決算状況点検とは別に、基金が労働者の福祉という設立目的に沿って運営されているかを確認するために行われた。労働省は、定款の許可状況や基金使用の適正性、福祉給付の偏りなどを調査した。

点検結果、公共部門5カ所で7件、民間部門77カ所で83件、合計82法人で90件の不適正運用事例が確認された。

発覚した事例の種類別では、法定使用限度超過が45件で最も多かった。労働福祉基金は当該年度の拠出金の最大90%まで使用できるが、一部法人はこれを超えて支出したことが明らかになった。

定款を変更しながら許可を受けていない事例は20件であった。福祉給付対象に機関長や代表などの労働者でない役員を含めた事例も12件発覚した。

基金を定められた目的と異なる形で使用した事例は7件であった。事業主が負担すべきストックオプションや夏季休暇費用などを基金法人が代わりに支払ったり、定款にない福祉事業を実施した場合である。

福祉給付が一部の労働者に集中した事例も6件確認された。全労働者の10%以下に該当する少数の労働者に基金の基本財産の半分以上を貸し付けた場合などが含まれる。

労働省はこの中で社会的に物議を醸した前職の事業主による基金不正利用事件1件を労働福祉基本法違反の疑いで検察に送致した。

残りの89件については即時是正を命じ、年末までに定款変更許可申請や事業主の追加拠出など必要な後続措置を完了する計画である。

金英勲雇用労働省長官は「社内・共同労働福祉基金の不適正運用は特に零細・小規模事業所の労働者の労働福祉に直接影響を与える重大な問題である」と述べた。

続けて「最近、労働福祉基金運営に関する法定提出書類の拡大、点検項目の補完など点検体系化のための制度改善が完了したため、労働福祉基金の不正利用事例が再発しないよう徹底的に管理・監督する」と強調した。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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