権益委によると、通報者たちは2024年に会社が労働基準法などを違反して従業員のブラックリストを作成したという疑惑を通報した。通報後、会社側は通報者たちを情報通信網法などの違反で告訴したが、その後取り下げた。しかし、情報通信網法違反行為は反の意思不罰罪の適用対象ではないため、捜査が進められ、起訴意見で検察庁に送致された。
現行の責任減免根拠条項である公益通報者保護法第14条には、権益委は懲戒権者及び行政処分権者に対して通報者の違法行為に対する懲戒や行政処分の減免を要求したり、関連する裁判を担当する裁判所に対して刑事処罰の減免を求める意見を提出できると規定されている。その結果、公益通報者が警察などの捜査機関の捜査を受けたり検察庁に送致される事例があっても、積極的な通報者保護措置が困難な状況であった。
これに対し、権益委は公益通報者が通報に関連して捜査を受ける場合、公益通報者保護法上の責任減免制度の趣旨が積極的に反映されるように、警察などの捜査機関及び検察庁に対して責任減免の必要性について迅速に意見を伝え、積極的な協力を求める方針である。また、立法的な不備を補うために、権益委が警察などの捜査機関及び検察庁に対して公益通報者に対する責任減免を要求できるように法的根拠を整備する計画である。
正日連権益委員長は「公益通報者が勇気を持って通報したことを理由に刑事処罰などにさらされるリスクを最大限予防することが、通報者保護を総括する権益委の役割である」と述べ、「今後も公益通報者をより厚く、実質的に保護していく」と語った。
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