2026. 10. 28 (水)

日本、スパイ防止法の初の具体的内容を発表

  • 世論・政策介入の規制…来年の定期国会提出を目指す

  • 正常な外交・表現活動の萎縮懸念…登録対象・禁止行為が焦点

高市早苗日本総理の写真AP連合ニュース
高市早苗日本総理[写真=AP連合ニュース]


日本政府は、外国勢力による日本国内の世論・政策介入を防ぐための「スパイ防止法」の具体的な内容を初めて公開した。外国政府などの指示を受けて活動する「外国代理人」の登録を義務化し、無登録での活動や身分を偽っての接触、脅迫などを処罰することが主な内容である。来年の定期国会に法案を提出することを目指している。

27日、読売新聞によると、日本政府は前日、総理官邸で開催された情報機能強化専門家会議で「外国干渉防止法」(仮称)の制定方向を示した。政府は、機密を漏洩する諜報活動は特定秘密保護法などの既存の法律で規制できるが、外国代理人を通じた不当な世論・政策介入を規制する法的根拠が不足していると説明した。専門家会議でも制度整備に賛成する意見が相次いだ。

今回の構想は、高市早苗日本総理が推進する政府の情報収集・分析機能強化の一環である。自民党と日本維新の会は昨年10月の連立政権合意でスパイ防止法の制定を掲げた。日本政府は今年7月、情報活動の司令塔である国家情報会議と実務を担当する国家情報局を新設した。

法案の核心は「外国代理人登録制」である。外国政府などと契約を結んだり指示を受けて日本の政治・行政に影響を与えようとする個人や企業に対して、政府への登録または届け出の義務を課す構想である。コンサルティング・広告・ロビー会社やシンクタンクなどが対象となる可能性がある。

登録対象となる活動には、議員・公務員との接触、世論形成や選挙に影響を与えるための情報伝達、公務員・民間人への金銭などの財産上の利益提供が検討されている。登録せずに関連活動を行った場合は処罰され、登録していても身分を偽って接触したり脅迫する行為は処罰対象に含まれる方針である。

警察庁は、外国政府・政党・在外公館関係者などの指示を受けた特定国出身者が選挙支援などを通じて日本の議員と関係を築いた後、自国と日本の友好行事に参加するよう求めた事例を紹介した。警察庁は、登録制が導入されれば、登録義務のある活動を報告しなかった場合、摘発対象となる可能性があると説明した。

警察庁によると、外国代理人登録制はアメリカが1938年に初めて導入し、イギリス・フランス・カナダ・オーストラリアも最近8年の間に相次いで導入している。

専門家会議は、早ければ年末までに勧告案をまとめる見込みである。政府はこれを基に警察庁を中心に立法作業を進め、来年の定期国会に法案を提出する計画である。国民民主党と参政党も昨年それぞれスパイ防止関連法案を提出しているため、与党では法案通過が難しくないとの見通しが朝日新聞に報じられた。

ただし、登録対象と禁止行為の範囲、監督機関に付与する権限などは依然として焦点である。読売新聞によると、初回の専門家会議では、正当な外交・表現活動が萎縮しないように対象と禁止行為を明確にすべきだとの指摘があった。自民党も昨年8月の提言で適用範囲を明確にすべきだと要求している。

情報活動問題に詳しい清水努弁護士は、朝日新聞とのインタビューで、誰が登録対象か判断が難しい場合があるとし、自分が外国勢力に協力していることを知らずに処罰される可能性があることを懸念している。

日本では、政府の情報収集・分析機能強化がプライバシー侵害や表現の自由の萎縮につながるのではないかとの懸念が提起されてきた。1980年代、自民党がスパイ行為処罰を目的に提出した「国家秘密法案」は世論の強い反発により廃案となった。政府は制度が適切に運営されるか監視・牽制する仕組みを含め、専門家の意見や海外の事例を基に慎重に制度を設計する方針である。





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