ソウル特別市鍾路区の創新9・10地区の事業施行者指定が4ヶ月以上遅延しているため、ソウル市は「30日以内処理」の基準を新設した。3回の協力公文にもかかわらず指定の決定がなされないことから、自治区の業務処理基準を整備し、法令改正も提案した。鍾路区は住民の同意手続きと推定分担金についての検討が必要であるとの立場を示している。
ソウル市は27日、「整備事業業務処理基準標準化推進計画」を策定し、関連部門と25の自治区に伝達し、即時施行すると発表した。市は創新9地区などを挙げ、一部の自治区が事業施行者指定に法定処理期限がないことを理由に関連手続きを数ヶ月間遅延させていると説明した。
創新9・10地区は昨年11月に整備区域指定の告示を終え、今年6月に信託会社に事業施行者指定を申請したが、4ヶ月が経過した現在も指定の決定がなされていない。
ソウル市は8月28日、9月9日、9月21日の3回にわたり鍾路区に協力公文を送り、早急な処理を要請した。しかし、鍾路区が追加検討を続けているため、事業施行者指定は行われていない。
鍾路区は再開発に反対する住民からの苦情が寄せられているため、関連主張の妥当性を法的に検討する必要があるとの立場を示している。主要な争点は同意書徴収過程の適正性と推定分担金の算定、隣接する2地区の工事費・分担金の差異などである。
特に、土地所有者75%の同意を確保する過程で、ビルトイン家電やバルコニーの拡張、システムエアコンなど4000万ウォン相当の物品提供を約束したとの疑惑が浮上し、同意書の再徴収問題が浮上した。事業費と分担金の差異が地区ごとの条件によるものか、算定過程に問題があるのかについても検討が進められている。
鍾路区は9月に別途タスクフォース(TF)を構成し、同意書徴収や推定分担金などの関連争点を検討してきた。
ソウル市が示した標準化案の核心は、公共施行者と指定開発者(信託業者など)指定業務に「30日以内処理」基準を適用することである。現在、組合設立認可には30日の法定処理期限があるが、事業施行者指定には別途期限がないため、組合設立認可と同様の基準を設けたとの説明である。
今回の措置はソウル市自身の業務処理基準であり、法定期限が新設されたわけではない。ソウル市は26日、国土交通部に「都市及び住宅環境整備法」など関連法令に事業施行者指定処理期限を30日と明文化するよう提案した。
許認可過程の協議・補完手続きも整備する。申請が受理されると、すべての関係機関と部門に協議案件を一括送信し、住民公覧と部門協議を並行して行うこととした。事前検討や対面報告が行われていないことを理由に申請受理を遅延させたり拒否する行為も原則として禁止される。
関係機関協議期間は10日以内に統一し、一度に限り5日延長できる。期限内に返信や延長要請がなければ、別途意見がないものとみなし、後続手続きを進める。書類補完要求は最大2回に制限し、補完期限は10日以内とする。
ただし、創新9・10地区のように施行前に受理された事業は、自治区が希望する場合や必要と認める場合に適用できる。基準の新設だけで両地区の指定の可否が直ちに決定されるわけではない。
名埜俊ソウル市住宅室長は「今回の整備事業業務処理基準の標準化により、自治区ごとの行政のばらつきを減らし、予測可能な整備事業環境を整備できる」と述べ、「今後も不必要な行政遅延要素を積極的に発掘・改善し、迅速な住宅供給が行われるよう努める」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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