労働部はこの内容を含む産業安全衛生法改正案が公表されたと27日に発表した。今回の改正は昨年9月に発表した『労働安全総合対策』の主要課題を法制化したものである。産業災害予防のための労使の役割を強化し、現場労働者の安全権を拡大することに焦点を当てている。
最も目立つ変化は、多数・繰り返しの死亡事故が発生した事業場に対する過料制度の新設である。改正法によれば、事業主が産業安全衛生法に基づく安全・衛生措置義務を違反し、法施行日から1年間に3名以上の労働者が産業災害で死亡した場合、最近3年間の平均営業利益の5%の範囲で過料が科される。
3年間の平均営業利益がない場合や算定が困難な場合、または平均営業利益の5%が3億円に達しない場合には、3億円以内で過料が科される。
過料の規模は違反行為の回数や企業規模、死亡者数などを考慮して算定される。違反の程度や労働者数に対する死亡者比率、再発防止の努力なども反映し、過料審議委員会の審議を経て決定される。
死亡事故が繰り返される事業場に対する制裁も強化される。安全・衛生措置違反で営業停止処分を3年間に2回以上受けた場合、再び営業停止の対象となると、労働部長官が関係行政機関に事業登録の抹消や取消を要請できる。
労働者の作業中止権も拡大される。従来は『産業災害が発生する切迫した危険がある場合』に作業を中止し避難できたが、今後は『切迫した危険が発生するおそれがある場合』にも作業中止が可能となる。
労働者や労働者代表、名誉産業安全監督官は事業主に作業中止を要求できる。下請け労働者が元請けに直接作業中止を要求できる根拠も整備される。
労働部長官の作業中止命令要件も拡大される。重大災害が発生した場合だけでなく、事故で労働者が意識不明の状態に陥ったり、生死が不明な場合にも作業中止を命じることができる。重大災害が発生する切迫した危険がある場合には、実際の事故が発生する前にも作業中止を命じることができる。もし是正措置命令を受けた事業主がこれを履行せず、切迫した産業災害の危険が発生した場合、是正が完了するまで作業を中止する義務も新設される。
産業災害予防政策を総括する『安全な職場委員会』も設置される。労働部長官を委員長とし、労使代表や関係省庁の次官級公務員、産業安全の専門家など20名以内で構成される。産業安全衛生法違反行為を通報した者に報奨金を支給する根拠も整備される。支給対象や金額などは下位法令で定める予定である。
産業安全衛生管理費の計上義務は建設工事の発注者から請負人や他の業種に拡大される。猛暑や寒波も建設工事期間の延長を要請できる理由として明文化される。
ただし、改正法の主要規定が公表即時に施行されるわけではない。安全な職場委員会と通報報奨金制度は来年1月28日から、死亡事故過料と作業中止権の拡大は来年4月28日から適用される。産業安全衛生管理費計上義務の拡大は建設業の場合は来年4月、建設業以外の業種は来年10月から施行される。
労働部は施行令や施行規則、関連通知などを整備し、詳細基準を策定する予定である。キム・ヨンフン労働部長官は「産業災害を予防するためには、労使が力を合わせて事故が発生する前に現場の危険を事前に見つけ出し、即座に改善することから始めなければならない」と述べ、「新しい制度が安全な職場構築のための現場の実質的な変化につながるよう、徹底的に準備する」と明らかにした。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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