
トスは、早ければ来月に金融委員会にオンライン投資連携金融業(オンツ業)の登録を申請する見込みである。貸出比較プラットフォームを通じた商品仲介に続き、子会社を通じた商品供給にも乗り出すため、理解相違防止体制が登録審査の焦点となると予想される。
26日、金融業界によると、トスはオンツ業進出のための専任子会社「トスポ用準備法人」の設立を完了し、早ければ来月に金融委員会に登録を申請する計画である。オンツ業を営むためには自己資本や事業計画、理解相違防止のための内部統制装置など一定の要件を満たし、金融委員会に登録しなければならない。
オンツ業は許可制ではなく登録制で運営される。登録要件の充足状況を審査するため、既存事業者の反発だけで進出を制限することは難しい。金融当局はトスが申請書を提出すれば、理解相違防止体制などを確認する方針である。
既存のオンツ業界が懸念しているのは、貸出商品仲介と供給を同時に行う事業構造である。トスが自社の貸出比較プラットフォームで系列商品の優先的な露出を行ったり、仲介過程で得た競合情報を自社事業に活用する可能性があるとの主張である。
プラットフォームの商品仲介と系列の供給を組み合わせる垂直統合は、事業の効率性と消費者の選択権を高めることができる。一方で、プラットフォームの影響力が自社商品の販売に利用されると、競合他社が不利になる可能性がある。業界が商品推薦基準や露出方法だけでなく、競合情報の管理体制にも注目する理由である。
ただし、自社商品を優遇する可能性だけで進出自体を阻止したり、公正取引法違反と断定することは難しいとの分析が出ている。実際の違法性判断では具体的な行為や競争制限効果などを考慮する必要があるためである。事業進入段階で理解相違を防ぐ装置を備えているかどうかを確認する問題と、進出後の行為の違法性を判断する問題を区別する必要がある。
匿名を希望する公正取引専門の弁護士は「垂直統合事業者になると市場への影響力が大きくなるため、監視を強化する必要があるとの意見が出る可能性がある」としつつも、「単に競合他社が排除される懸念があるか、困難を抱える可能性があるという理由だけでは違法性を認めることは難しい」と述べた。
トス側は、現在も金融消費者保護法に基づき、金利が低い順や限度額が高い順など、消費者に有利な条件を基準に貸出商品を並べるアルゴリズムを備えているとの立場である。オンツ業進出後もこのような方式を適用し、理解相違の懸念が発生しないようにすると説明している。
このような説明は商品露出の公正性に焦点が当てられている。業界が共に提起した競合情報活用の懸念を解消するためには、プラットフォームとオンツ業子会社間で情報のアクセスと利用をどのように管理するかも重要である。登録審査でも商品推薦・配置方式と内部統制体制が実際に機能するかどうかが関心事である。
政治界も登録過程を注視している。アルゴリズムの公正性とともに、既存の金融スタートアップの事業基盤が縮小する可能性も検討する意向である。
国会の正務委員会に所属する関係者は「スタートアップとの共生可能性を考えざるを得ない」とし、金融委員会の登録手続きを綿密に見守ると述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
