2026. 10. 27 (火)

教員の妊娠・流産に関する差別発言、国立人権委員会が判断

  • 人権委、ソウルの高校校長に特別人権教育を勧告…「流産回復を業務負担として扱う」

  • 教育庁の不当行為審議委は「客観的資料不足」と判断…校長は「出勤を強要していない」と主張

ソウル中区の国家人権委員会の様子
ソウル中区の国家人権委員会の様子[写真=聯合ニュース]


国家人権委員会は、ソウルの公立高校校長の発言を妊娠・流産を理由とした差別行為と判断した。校長は妊娠初期に流産診断を受けた教員に対し、学校行事を理由に手術日程を問題視し、出勤を圧迫した。人権委は校長に特別人権教育の受講を勧告したが、教育庁の不当行為審議委員会は同件を不当行為ではないと判断した。

26日の教育希望の報道によると、人権委の差別是正委員会は、A教員が校長に対して提出した申立てにおいて、流産が妊娠・出産と本質的に関連する事由であると判断した。校長が回復の必要性よりも業務の空白を優先し、手術日程を問題視したことは、身体的回復を業務上の負担として扱った差別行為であるとされる。人権委は、校長には職員の勤務を管理・監督し、母性を保護する責務が大きいため、このような態度が他の女性教職員にも健康より業務を優先すべきという負担を与える可能性があると指摘した。A教員は、6日に決定文を受け取った。

4月1日に妊娠初期の流産診断を受けたA教員は、医療陣の勧告に従い翌日にソファ手術を受けることにし、早退と病気休暇を申請した。A教員は校長に呼ばれ、学校行事を前に手術日を決めたかと尋ねられ、まず出勤して体調を見てから手術に入るように言われたと主張している。当時、学校では教育課程運営行事と役員リーダーシップキャンプが予定されており、A教員は手術の2日後である4日に体調が回復していない状態で出勤し、週末の行事をこなした。

校長はこのような発言をしたことはなく、病気休暇を取るように指示し、学校行事への参加はA教員の意志であったと主張している。人権委の調査でも、申立人が自ら参加の意向を示し、体調が悪ければ出勤しなくてもよいと述べたため、出勤を強要していないと主張したが、人権委はこれを受け入れなかった。

A教員は4月23日に教育省とソウル市教育庁の監査室、国民新聞広に不当行為を報告した。この事件は江東・松坡教育支援庁に移管され、不当行為審議委員会の審議を経て、6月16日に通知された結果は不当行為に該当しないというものであった。教育庁は行事参加を勧める趣旨の発言は一部確認できるが、強圧的な雰囲気で圧迫したと見る客観的資料が不足していると判断し、当時の審議が適法な手続きを経たとの立場である。

人権委は、差別の成立を明示的な不利益命令や強制の有無だけで判断せず、上司の発言が引き起こした業務上の負担とその正当性を総合的に考慮すべきという基準を示したとされる。A教員は教育庁が不当行為と判断しなかった点に納得できないとし、校長には人権教育勧告の誠実な履行を、ソウル市教育庁には対策の策定を求めた。ただし、人権委の勧告には法的強制力はない。





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