2026. 10. 27 (火)

家畜伝染病の補償上限を90%に引き上げ…初報告農家は100%支給

  • 農林水産省、家畜伝染病予防法改正案を27日に公布

  • 動物検疫士制度新設…検疫量が10年で2倍増加

写真:全南道
[写真:全南道]
家畜伝染病が発生した農家に支給される家畜処分補償金の上限が、家畜評価額の80%から90%に引き上げられる。主要な家畜伝染病を初めて報告した農家は、評価額の100%まで補償を受けることができる。動物検疫官の業務を補助する動物検疫士制度も新設され、国境検疫と現場防疫の基盤が強化される。

農林水産省は、この内容を含む『家畜伝染病予防法』の一部改正法が27日に公布されたと発表した。

改正案は、防疫義務違反によって補償金が減額された農家であっても、初報告や積極的な防疫努力が認められれば減額分を軽減できるようにする現行制度の実効性を高めることに焦点を当てている。従来は、減額分を軽減しても最終支給額が家畜評価額の80%を超えることはなかった。

今後は、最終支給上限が90%に引き上げられる。口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ(AI)・アフリカ豚熱などの主要な家畜伝染病を初めて報告した農家は、評価額の100%まで補償を受けることができる。具体的な対象疾病と報告基準は、下位法令で定められる。

農林水産省は、これを通じて農家の自発的な報告と防疫参加を促し、家畜伝染病の早期発見と拡散防止、農家経営の安定を支える計画である。

動物検疫官の業務を補助する動物検疫士制度も新設される。国際貿易や海外旅行の増加に伴い、動物・畜産物の検疫需要が増えているが、検疫業務を担当する獣医師である動物検疫官の人員は十分でなく、現場の負担が大きくなっているとの判断からである。実際、検疫量は2015年の49万7000件から2025年には104万件に2倍以上増加した。

改正法により、農林水産検疫本部は動物検疫士を採用・配置できるようになる。動物検疫士は、動物検疫官の指導・監督の下、畜産物の検疫や畜産関係者の出入国報告・消毒などの定められた業務を遂行する。ただし、獣医学的判断が必要な動物検疫は従来通り獣医師である動物検疫官が担当する。農林水産省は、検疫人員の業務負担を軽減し、専門的な検疫能力を強化して海外の家畜伝染病の流入を防ぐ方針である。

現場防疫業務を担当する家畜衛生防疫支援本部への支援根拠も整備される。国家と地方自治体は、従来の法定事業の実施経費だけでなく、防疫本部の運営に必要な経費も支援できるようになった。また、家畜伝染病発生国を訪問または経由した後に出入国報告と消毒・検疫措置を受けなければならない対象に、畜産物衛生検査員を明確に含めた。

改正法は公布後6ヶ月が経過した日から施行される。補償金支給上限に関する規定は、法施行後に補償金支給事由が発生した場合から適用される。農林水産省は施行前までに補償金支給基準と初報告手続き、動物検疫士の資格及び業務範囲などを下位法令に定める予定である。

移動式農林水産省防疫政策局長は、「今回の改正により、家畜処分補償金支給上限を引き上げ、防疫に積極的に参加した農家への補償を強化できるようになった」と述べ、「動物検疫士制度の導入と家畜衛生防疫支援本部の支援根拠整備を通じて、国境検疫と現場防疫の能力も高めていく」と語った。



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