2026. 10. 22 (木)

韓国海運協会、スティラ・デイジー号の控訴審判決に遺憾表明…「海洋事故の責任判断は慎重に」

  • 船社代表取締役の禁固刑に懸念

  • 事故の結果だけで刑事責任を問うべきではない

  • 韓国船級の専門的判断を尊重するよう促す

ソウル永登浦区海運ビルに位置する韓国海運協会 20250715写真ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
ソウル永登浦区海運ビルに位置する韓国海運協会 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
韓国海運協会は、スティラ・デイジー号の沈没事故に関連する控訴審判決に対し遺憾の意を表明し、海洋事故の特性を考慮した責任判断を求めた。事故の結果だけで船社の役員に刑事責任を問うのではなく、客観的な証拠に基づいて事故の原因と過失の有無を明確にするべきだと主張している。

韓国海運協会は21日、「海洋事故責任体系改善のための声明」を発表し、「控訴審の裁判所の立場を尊重するが、船社代表取締役に禁固刑が言い渡されたことについては深い遺憾を表明する」と述べた。

協会はまず、船舶検査と安全性判断を行う韓国船級の専門的意見が十分に考慮されていないと指摘した。協会は「韓国船級は国家から権限を委任され、船舶の検査と安全性判断を行う中立的な専門機関である」とし、「控訴審判決では韓国船級が国際協定と法令に基づいて実施した検査結果と法廷に提出した工学的分析意見が考慮されていない」と主張した。

続けて「海運業界が信頼する専門機関の判断が司法で考慮されないのであれば、今後どの機関の判断を信じて事業を行うべきか分からない」と付け加えた。

海運業が本質的に内包するリスクを刑事責任と区別すべきだという立場も示した。船舶の運航は気象や海上環境など、制御が難しい外部変数の影響を受けるため、事故の発生事実だけで船社関係者に重大な刑事責任を課すべきではないというものである。

協会は「船舶の安全のための注意義務と事故防止義務は厳格に遵守されるべきだ」としつつも、「海洋事故が発生したという結果だけで船社や関係者に重大な刑事責任を問うのは不当である」と強調した。

特にスティラ・デイジー号事故に関連して、事故当時の海上状況や非対称横圧力など自然力の影響を挙げ、陸上の役員の具体的な過失と事故との因果関係を慎重に検討すべきだと主張した。

客観的かつ工学的な事故原因の究明も求めた。海洋事故は船舶の設計や建造、検査、運航過程だけでなく、気象など外部要因が複合的に作用して発生するため、刑事責任を判断する際にも各要因の影響を具体的に検討すべきだと説明した。

協会は国際海事機関(IMO)が海洋安全調査の目的を事故原因の究明と再発防止に置いている点も強調した。刑事裁判を通じた個人の責任判断とは別に、船舶の構造や検査、整備、危険報告など全般的な安全管理体制を点検し、実質的な改善策を講じる必要があるというものである。

協会は「事故原因が明確でない状態で海運会社の役員に結果責任を問うのであれば、事故防止のために何を改善すべきかの基準も不明確になる」とし、「これは海運業界の従事者を萎縮させ、韓国の海運業の競争力を弱めることにつながる」と述べた。

一方、スティラ・デイジー号は2017年3月に南大西洋で沈没した鉱石運搬船で、事故当時22名の乗組員が行方不明となった。



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