2026. 10. 22 (木)

個人情報漏洩に対する過徴金の見直し

  • 課徴金基準率を3段階から区間別に適用

  • 軽微な違反の過徴金が1050億から210億円に減少

ソウル鍾路区政府ソウル庁舎内金融委員会
ソウル鍾路区政府ソウル庁舎内金融委員会 [写真=聯合ニュース]

金融当局は、信用情報法違反に伴う過徴金の算定基準を見直す。違反行為の重大性に応じて過徴金の基準率を細分化し、軽微な違反に対する負担を軽減し、大規模な個人情報漏洩など重大な違反には過徴金を最大100%まで加重できるようにした。

金融委員会は21日、第18回定例会議でこの内容の『信用情報業監督規則』改正案を可決した。改正規則は23日から施行される。

今回の改正の核心は、過徴金の基準率を従来の3段階の定率体系から区間別の差別適用方式に変更することである。現行規則は、違反行為の重大性に応じて法定過徴金上限額の50%、75%、100%をそれぞれ適用している。今後は、重大性が低い違反は1〜30%、重大な違反は30〜65%、非常に重大な違反は65〜100%の範囲で基準率を決定する。

これにより、軽微な違反行為に対する過徴金の負担が大幅に軽減される可能性がある。金融委員会が示した例によれば、年商7兆円、当期純利益7000億円の金融会社が軽微な違反行為を犯した場合、基本過徴金は従来の1050億円から改正後は210億円に減少する。当期純利益に対する過徴金の割合も15%から3%に低下することになる。

一方、重大な違反行為に対する制裁は強化される。同じ違反行為を繰り返したり、大規模な個人信用情報漏洩など社会的影響が大きい場合、基本過徴金の最大100%まで加重できる。特に、3年以内に同じ違反行為を繰り返したり、被害者が1000万人以上発生した場合などが加重対象となる。ただし、最終的な過徴金は法定過徴金上限額を超えることはできない。

違反行為の重大性を評価する基準も信用情報法の特性に合わせて調整された。従来の評価項目である『不当利益規模』を『個人信用情報の種類及び性格』に置き換え、『被害規模』は『情報主体の被害規模及び影響』に具体化された。個人情報漏洩や不当利用・提供などの場合、不当利益を正確に算定することが難しい点を考慮した措置である。

金融会社が自主的に個人情報保護を強化したり、被害発生後に迅速に消費者保護対策を講じる場合には、過徴金を減額できる関連事由も拡大された。

改正規則は施行後に課される過徴金から適用される。施行前の違反行為には原則として従来の規則を適用するが、改正規則が違反者に有利な場合には新しい基準を適用できる。



* この記事はAIによって翻訳されました。

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