2026. 10. 22 (木)

5・18「暴動」表現無罪に対する五月団体の反発…「最高裁の判断を受けるべき」

  • 五月団体「虚偽事実の流布の意味を狭く解釈…納得できない」

5・18民主化運動当時、光州金南路で公数部隊など戒厳軍が民主化を求める市民を鎮圧している。
5・18民主化運動当時、光州金南路で公数部隊など戒厳軍が民主化を求める市民を鎮圧している。 [写真=5・18民主化運動記録館資料写真]

5・18民主化運動を「暴動」と貶め、歪曲したにもかかわらず、これを単なる「主観的意見の表明」と見なし無罪を言い渡した控訴審裁判所に対し、五月団体が強く反発し、検察の即時上告を促した。

5・18公法3団体(遺族会・負傷者会・功労者会)と5・18記念財団は21日、声明を発表し、「裁判所が『表現の自由』という憲法的価値を前提に5・18に関する虚偽事実の流布の意味を狭く解釈したことは納得できない」と述べた。

団体は「新軍部の内乱行為に対する市民の抵抗を『暴動』と表現することは、暴力の主体と抗議の主体を逆転させるものである」とし、「この表現が単なる意見なのか虚偽事実の指摘なのか、最高裁の判断を受けるべきだ」と声を高めた。

続けて「表現が使用された文脈と犠牲者・遺族に与える影響も考慮する必要がある」と指摘した。

YouTubeやInstagramなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を通じて広がる5・18の歪曲・嘲弄コンテンツについては、「歴史の歪曲が社会に与える影響も総合的に考慮し、司法が厳正に判断すべきだ」と強調した。

先に、大邱地方裁判所刑事控訴2-3部(裁判長:李相均)は、16日に5・18民主化運動に関する特別法違反(虚偽事実流布)の容疑で起訴された40代男性A氏に対し、罰金100万ウォンを言い渡した1審判決を破棄し、無罪を言い渡した。

当時、控訴審裁判所はA氏が使用した「暴動」という言葉について、「概念と包含範囲に関して多様な解釈が可能な多義的表現であり、自身の主観的意見を強調する手段として使用したものと理解される」と無罪の理由を説明した。



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