2026. 09. 14 (月)

国税庁長官、共同名義の1住宅者に対する総合不動産税の計算を案内

  • 夫婦共同名義の1住宅者に対する初のカスタマイズ案内

  • 特例申請が有利な5700名・キャンセルが有利な2900名を事前選別

  • 16日から予想税額をモバイル・郵送で案内…30日まで申請・キャンセル

国税庁長官のイム・グァンヒョン氏
国税庁長官のイム・グァンヒョン氏。 [写真=国税庁]

国税庁は、今年から夫婦共同名義の1住宅者に対して、総合不動産税の特例適用の有無に基づく税金の有利不利を直接計算し、個別に案内することを決定した。過去に特例を知らなかったり、有利不利を正確に判断できずに総合不動産税を多く支払った納税者に対しては、国税庁が追加納付の事実を確認し、税金を返還する方針である。

イム・グァンヒョン国税庁長官は、13日にSNSのエックス(X・旧Twitter)を通じて「今年から国税庁が初めて夫婦共同名義の1住宅者に最も有利な総合不動産税を先に計算してお知らせする」と述べ、「夫婦共同名義の1住宅者がこれまで知らずに多く支払った総合不動産税も見つけて返還する」と明らかにした。

毎年9月16日から30日までは、夫婦共同名義の1住宅者の総合不動産税特例申請期間である。夫婦共同名義の1住宅者は特例を申請する場合、単独名義の1住宅者と同様に住宅の公示価格から1億2000万円を控除した後、年齢や保有期間に応じた税額控除を受けることができる。

一方、特例を申請しない場合は、年齢や保有期間に応じた税額控除は適用されないが、夫婦それぞれの持分に対して課税され、夫婦合算で最大1億8000万円を控除されることになる。このため、住宅価格や納税者の年齢、保有期間などに応じて、特例申請の有無による税負担が異なる。

夫婦共同名義の1住宅者特例は2021年に導入された。総合不動産税が2006年に世帯別合算課税方式で施行された後、2008年に憲法裁判所の違憲決定を受けて人別課税に転換され、夫婦共同名義の1住宅者が単独名義の1住宅者よりも総合不動産税を多く支払う問題が生じたため、これを解決するためである。

これまで納税者は、自分にとってどの方式が有利かを直接判断しなければならなかった。税法に不慣れな納税者がホームタックスにアクセスして模擬計算を行った後、特例申請またはキャンセルの判断をする必要があり、計算結果が正しいか確認することも容易ではなかった。特にインターネット環境に不慣れな高齢納税者にとっては、このプロセス自体が負担となっていた。

国税庁は今年初めて、納税者ごとの税負担を事前に分析し、最も有利な予想税額を個別に案内することにした。国税庁によると、特例申請が有利な納税者は約5700名、既存の特例申請者の中で特例をキャンセルすることが有利な納税者は約2900名と把握されている。

国税庁はこれらの納税者に対して、モバイルまたは郵送で今年最も有利な予想税額を案内する予定である。納税者は案内された予想税額を参考にして、9月16日から30日までに特例申請またはキャンセル申請を行うことができる。その後、11月の総合不動産税定期通知時に、最も有利な方式で計算された税額が自動的に通知される。

9月の特例申請期間に決定できなかった納税者も、12月の総合不動産税定期申告期間に有利な方向で申告することができる。

イム長官は「過去に特例を知らなかったり、有利不利を正確に判断できずに税金を多く支払った方々を国税庁が直接探し出す」と述べ、「政府の積極的な行政方針に従い、納税者が直接判断しにくい分野についてカスタマイズされた案内を拡大し、納税者の不便を減らし、利益を逃さないようにする」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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