2026. 09. 14 (月)

犬の登録をしていない場合は10月までに申告を…11月から集中取り締まり

  • 未登録の場合最大100万円・変更申告漏れ最大50万円の過料

  • 自発的申告期間中は過料免除…内臓型登録方式を推奨

画像=ゲッティイメージバンク
[写真=ゲッティイメージバンク]

農林水産省は、ペットの迷子や捨てられることを防ぎ、成熟したペット文化を育成するために、9月から2ヶ月間、動物登録の自発的申告期間を設けることを発表した。この自発的申告期間中は、未登録や変更申告漏れに対する過料が免除されるが、期間終了後の11月からは地方自治体と共に集中取り締まりを行う。

13日、農林水産省は、10月31日までの間に「2026年第二次動物登録自発的申告」期間を設けると発表した。

現行の動物保護法に基づき、ペットとして飼われる2ヶ月齢以上の犬は、管轄の市・郡・区役所に必ず登録しなければならない。動物登録を行わない場合、最大100万円の過料が科される。所有者や住所、電話番号が変更されたり、登録された動物が迷子になったり死亡した場合に変更申告を行わないと、最大50万円の過料が科される可能性がある。

農林水産省は、未登録または変更申告を行っていない所有者が過料の負担なしに制度に参加できるよう、今年上半期と下半期の2回にわたり自発的申告期間を設けている。前回は5月から6月までの間に第一次自発的申告期間を実施した。

動物登録は、近くの市・郡・区役所や動物登録代行機関である動物病院などを通じて申請できる。登録代行機関は、国家動物保護情報システムで確認できる。

登録方法は、無線識別装置を体内に挿入する内臓型と、首輪の形で取り付ける外装型の2種類から選択できる。農林水産省は、外装型は紛失や損傷の恐れがあるため、相対的に安全な内臓型登録を推奨している。

登録後に所有者が変更されたり、所有者の個人情報が変わったり、登録された動物が死亡するなどの変動があった場合は、市・郡・区役所を訪問するか、国家動物保護情報システムを通じて変更申告を行わなければならない。

自発的申告期間が終了した後、11月には集中取り締まりが実施される。地方自治体と共に、公園やアパート団地など、犬の出入りが頻繁な場所を中心に、動物登録および変更申告の履行状況を確認する。リードや識別タグの着用など、動物保護法に基づく遵守事項も併せて取り締まる予定である。

イ・ヨンスク農林水産省動物福祉政策課長は、「動物登録はペットを失った際に家族のもとに最も早く戻す方法であり、迷子や捨てられることを防ぐ第一歩である」と述べ、「まだ動物登録や変更申告を行っていない所有者は、過料の負担がないこの自発的申告期間に必ず登録を完了してほしい」と呼びかけた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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