会社が定年退職者を再雇用する慣行が確立されている場合、定年に達した労働者に対して再雇用に関する合理的期待権を認めるべきであるとの最高裁判決が下された。
13日、法曹界によると、最高裁判所第2部(主審:厳相弼大法官)は、地域バス会社ナジュ交通が中央労働委員会を相手に提起した不当解雇救済再審判定取消訴訟において、原告勝訴の原審を破棄し、事件を大田高等裁判所に差し戻した。この判決は、会社側が定年退職を理由に再雇用を一律に拒否する行為に対して歯止めをかける事例として評価されている。
事件は、ナジュ交通が定年に達したバス運転手の再雇用を拒否したことから始まった。会社の就業規則には、定年を61歳と定め、業務上の必要がある場合には再雇用することができるとの規定が存在した。実際、2021年と2022年の定年退職者の中で再雇用を申請した運転手は、特別な事情がない限りほとんどが再雇用されていた。
再雇用が拒否された運転手たちは労働委員会に救済を申請し、不当解雇の認定を受けた。これに不服を唱えたナジュ交通は訴訟を提起したが、1審と2審の判断は分かれた。1審は実際の慣行を根拠に労働者の再雇用期待権を認めたが、2審は再雇用率が約47%にとどまり、採用公募を経るなど手続き的要件が存在することを理由に会社の手を挙げた。
しかし、最高裁は2審の判断を覆し、労働者の手を挙げた。規定と慣行を総合的に考慮した結果、労使間に定年後も期間契約労働者として再雇用される信頼関係が形成されていると判断した。最高裁は、申請者の中で一部を除いては例外なく再雇用されている点を指摘し、再雇用拒否に合理的理由がないため、原審裁判所が事件を再審理すべきであると判示した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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