海兵隊員の死亡事件に関する捜査への圧力疑惑の被告であったイジョンソプ前国防部長官を豪大使に任命し、海外に逃亡させた疑いで起訴された尹錫悦前大統領が、1審で無罪判決を受けた。裁判所は、尹前大統領がイ前長官の出国禁止の事実を知っていた証拠がなく、豪大使の任命も大統領の人事権行使と見る余地があると判断した。
ソウル中央地裁刑事合議22部(チョ・ヒョンウ部長判事)は11日、犯人逃亡・職権乱用・国家公務員法違反の疑いで裁判にかけられた尹前大統領に無罪を言い渡した。
共に起訴されたチョ・テヨン前国家安保室長、パク・ソンジェ前法務部長官、イ・シウォン前大統領室公職機関秘書官、チャン・ホジン前国家安保室長、シム・ウジョン前検察総長も全員無罪判決を受けた。
裁判所は、尹前大統領がイ前長官を豪大使に任命するよう指示した際、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の出国禁止措置を知らなかったと認定した。イ前長官を「公捜処で論争のある人物」として抽象的に認識していた可能性も排除できないとした。
裁判所は「イ前長官の刑事処罰の可能性を具体的に認識し、公捜処の捜査を妨害しようとする意図があったとは推測し難い」とし、「豪大使の任命は国家元首としての固有の人事権を行使したと見る余地がある」と述べた。
大使の任命が犯人逃亡行為に該当するかについても疑問を呈した。外国大使は所在と身分が政府間で公式に確認され、常時連絡が可能であるため、一般的な逃亡とは本質的に異なるという趣旨である。犯人逃亡罪は、犯人の発見や逮捕を不可能にするか著しく困難にした場合に成立し、捜査手続きの若干の遅延や煩雑さだけでは不十分であると説明した。
尹前大統領がイ前長官を出国させるために人事手続きを形式的に進めさせたか、出国禁止の解除を不当にも指示した証拠もないとした。残りの被告の行為も通常の職務遂行として見る余地があり、犯人逃亡に関する共謀関係を認めることは難しいと判断した。職権乱用の疑いも証拠が不足しているとして無罪と結論づけた。
殉職海兵特検チーム(イ・ミョンヒョン特検)は、尹前大統領がいわゆる「VIP激怒」疑惑に関連し、自身と直接通話したイ前長官に対する捜査が拡大することを懸念し、豪大使の任命と出国を指示したと見ている。
イ前長官は2024年3月に豪州に出国したが、論争が大きくなると11日後に帰国し、大使職を辞任した。特検は尹前大統領に対し、懲役5年を求刑した。
尹前大統領の法律代理人団は判決直後、「法理と記録に照らせば極めて当然の結論」と述べた。続けて「政治的批判の対象になったからといって、すぐに犯罪が成立するわけではない」とし、「刑事責任は政治的評価ではなく、厳格な法理と証拠に基づいて判断されるべきだ」と主張した。
また、「チェ・サンビョン事件の職権乱用の疑いについては判決に従い、控訴を放棄するのが妥当だ」とし、特検に控訴放棄を求めた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
