目黒市は2012年6月30日以前に製造されたディーゼル車を対象に、2026年の第2期環境改善負担金を課税し、今月30日までに納付するよう呼びかけている。
環境改善負担金は環境汚染の原因者に負担を求める原則に基づき、汚染物質の処理や環境改善に必要な費用を負担させる制度で、毎年3月と9月の2回に分けて課税される。
今回課税される環境改善負担金は、今年1月1日から6月30日までの車両所有期間を基準に算定される。
該当期間に車両を売買したり廃車した場合、所有権の変動があった場合には、実際の所有期間に基づいて日割り計算で課税される。
特に環境改善負担金は後納制であるため、車両をすでに売買したり廃車した場合でも、以前の所有期間に対する負担金が追加で課税される可能性があるため、通知書を受け取った市民は注意が必要である。
ウィ・ジュンチョル 目黒市気候環境課長は「車両を売買したり廃車したからといって、環境改善負担金が誤って課税されたと思うことがあるかもしれない」と述べ、「環境改善負担金は後納制であるため、通知書に記載された実際の課税期間をまず確認することが重要である」と説明した。
納付方法も多様で、金融機関や郵便局、農協を訪れるほか、仮想口座振替、ARS(1422-11)、インターネットのジロ、ウィテックス、クレジットカードなどを利用して納付できる。
納付期限を過ぎると3%の加算金が課税され、督促期間までに納付しない場合は、関連手続きに従って財産の差押えなどの不利益を受ける可能性がある。
ウィ課長は「環境改善負担金は環境汚染の低減と快適な生活環境の創出のための資金として活用される」と述べ、「市民が不必要な加算金などの不利益を受けないように、通知書の課税期間と納付期限を確認し、期限内に納付してほしい」と呼びかけた。
なお、環境改善負担金は自動車の排気量や車両の年式、地域などを考慮して算定され、新規登録や抹消登録された車両は実際の登録期間を基準に日割り計算される。目黒市は環境改善負担金に関する課税対象や納付方法などの詳細を気候環境課環境政策チームを通じて案内している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
