2026. 09. 12 (土)

小型モジュール原子炉支援体制の具体化、SMR特別法・施行令が本日施行

  • 政府全体の推進体制・民間協力・研究開発特区の具体化

  • 加圧水型SMRの商業化・非加圧水型SMRの建設着手を支援

科学技術情報通信部の写真
科学技術情報通信部[写真=科学技術情報通信部]
 
小型モジュール原子炉(SMR)の研究・開発・実証を支援し、研究開発成果が実際の事業化につながるように、政府全体の支援体制を構築するために設けられた特別法と施行令が本日から施行される。

11日、科学技術情報通信部(科学技術部)はこの日から『小型モジュール原子炉開発促進及び支援に関する特別法』と同法施行令が施行されると発表した。SMR特別法は昨年3月に制定された。

最近、人工知能(AI)の普及やデータセンターの増加、産業の電化などにより、安定した無炭素エネルギーに対する需要が増加している。世界の主要国もSMRの開発と実証・商業化を加速させるために、技術開発と制度整備を並行して進めている。我が国政府も今回のSMR特別法と施行令の施行を通じて、制度的基盤を整えた。

政府は『7大シード(SEED)プロジェクト』を通じて、SMRを核融合・再生可能エネルギーとともに未来のクリーンエネルギー分野の核心技術として位置付けた。2035年までに加圧水型SMRの商業化を推進する。2030年代には非加圧水型SMRの建設に着手する予定である。

SMR特別法を通じてSMRの開発・実証と産業化の大枠を整えたが、施行令は基本計画の策定や促進委員会の運営、民間協力、研究開発特区など、法律で委任された事項を実際の制度運営に必要な基準と手続きを具体化した。

施行令によれば、科学技術部は5年ごとに『SMRシステム開発基本計画』を策定しなければならない。政策目標・推進戦略・実施方法に加え、供給網関連技術の開発やSMRシステム研究開発特区の指定・運営に関する内容が含まれる。科学技術部は5年ごとに基本計画の実施状況を定期的に点検し、毎年施行計画の推進実績と補完策を翌年の施行計画に反映させる。

SMR開発に関する主要事項を審議する『SMRシステム開発促進委員会』も構成される。10人以上の民間専門家が様々な型のSMRに関して技術開発、実証、企業協力、特区の形成などの課題を議論・調整する。

民間主導のSMR事業化基盤を強化するために、政府は民間企業と公共機関が共同出資する会社の設立を支援するための根拠を整備し、提出された設立・運営・事業計画に基づいて政府は予算を支援できるようになる。

『SMRシステム研究開発特区』を指定し、研究開発・実証及び企業の成長を促進するための方策も具体化していく予定である。

政府はSMR特別法の施行を契機に、技術開発と制度改善を本格化させ、SMRの商業化に対する制約を解消していく計画である。『7大SEEDプロジェクト』と連携し、2027年から民間・官庁が共同でSMRの詳細設計に着手する計画である。非加圧水型SMRについては、開発初期から民間と官庁が共同出資する特別目的法人(SPC)など事業化専門企業を育成し、国内技術が実際の事業とグローバル市場につながるようにする予定である。

背景勲副首相兼科学技術部長は「SMR特別法と施行令の施行は、我が国が蓄積してきた原子力研究開発の能力を実証と事業化に結びつけ、産業に拡大するための制度的出発点である」と述べ、「7大SEEDプロジェクトで示されたSMR商業化目標を滞りなく推進し、政府と研究界、産業界が一つのチームとなり、韓国がグローバルSMR市場をリードできるように推進する」と語った。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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