2026. 09. 12 (土)

国民権益委員会、金承源法務部長官候補者に関する報道を否定

  • 「行政審判請求書を請求人が指定した被請求人に送付することは必須手続きである」

国民権益委員会の写真(ユ・デギル記者)
国民権益委員会 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]

国民権益委員会は11日、金承源法務部長官候補者の新型コロナウイルス治療薬の承認に関するロビー活動疑惑について、「権益委が当事者の同意なしに食薬処に請求人の個人情報と共に事件を渡した」という一部報道を否定した。

権益委はこの日、報道資料を発表し、「韓国憲法第107条第3項では『行政審判の手続きは法律で定めるが、司法手続きが準用されなければならない』と規定されている」と述べた。続けて「行政審判法は、行政審判の請求から再決定に至るまでの手続きを司法手続きに準じて具体的に定めている」と付け加えた。

さらに「行政審判法第23条は、行政審判を請求しようとする者は審判請求書を作成して提出しなければならないと規定しており、同法第26条では、審判請求書を受け取った委員会が被請求人に審判請求書の副本を遅滞なく送付することを規定している。これは法律の規定に従って必ず実行しなければならない手続きであり、審判請求書の送付について請求人と相談する必要はない」と強調した。

また、「記事で報道された請求人は、2022年8月12日に『オンライン行政審判システム』を通じて請求書を提出し、『ソウル地方食品医薬品安全庁長』を被請求人として指定した。請求人が提出した審判請求書は、行政審判法が定めるところに従って請求と同時にオンライン行政審判システムを通じて自動的に被請求人に送付された」と述べた。

結論として、行政審判請求書を請求人が指定した被請求人に送付することは法律で定められた行政審判の必須手続きであり、「権益委が当事者の同意なしに食薬処に請求人の個人情報と共に事件を渡した」という記事の内容は事実ではないと伝えた。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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