2026. 08. 28 (金)

ガザ地区への進入を試みた活動家、パスポート返納命令の取消訴訟で敗訴

  • 法「パスポート法の解釈上、処分理由を認める…裁量権の逸脱・濫用には該当せず」

6月25日、ソウル・西大門区のソウル行政法院前で行われた活動家のパスポート無効化処分取消訴訟の初弁論記者会見で、パレスチナ解放のための航海韓国本部の関係者がスローガンを叫んでいる。写真=聯合ニュース
6月25日、ソウル・西大門区のソウル行政法院前で行われた活動家のパスポート無効化処分取消訴訟の初弁論記者会見で、パレスチナ解放のための航海韓国本部の関係者がスローガンを叫んでいる。 [写真=聯合ニュース]

旅行が禁止されているパレスチナのガザ地区への進入を試みた平和活動家の金アヒョン氏(活動名:ヘチョ)が、外務省のパスポート返納命令処分を取り消すよう求めた訴訟で敗訴した。

ソウル行政法院の行政12部(カン・ジェウォン部長判事)は27日、金氏が提起したパスポート返納命令処分の取消訴訟において原告敗訴の判決を下した。

裁判所は「処分の手続きに瑕疵はなく、パスポート法第19条第1項第2号の解釈上、処分理由が認められる」とし、「この処分により原告の居住・移転の自由が制限されても比例の原則に反しないため、裁量権の逸脱・濫用には該当しない」と判示した。

さらに「原告はすでにフランスに出国しており、近い将来にガザ地区への航海を試みることが明らかに予見されていた。また、イスラエルによるガザ地区への空爆やガザ地区海上ルートの制御、2月に発生した中東戦争などにより、原告の生命と身体に重大な危険が生じる恐れが非常に大きかったため、『公共の安全または福祉のために緊急に処分を行う必要がある』と認められ、事前通知や意見聴取を経る必要がない例外事由が存在する」と説明した。

また「原告は『出国する場合、テロなどによって生命や身体の安全が侵害される危険が大きい人』に該当した」とし、「この場合、国内に社会的混乱が引き起こされるなど公共の安寧秩序が重大に損なわれる恐れがあり、韓国とイスラエルまたはその他の外国勢力との間の外交的紛争に発展する恐れがあった。特に当時の中東戦争によりイスラエルなどの国との外交関係が国家の安全と利益に致命的な影響を及ぼす可能性があったため、『韓国の安全保障・秩序維持または外交政策に重大な侵害を引き起こす恐れがある場合』に該当する」と付け加えた。

続けて「原告が直面している生命・身体の安全に対する危険性の程度、保護義務の対象となる生命権などと制限される居住・移転の自由の各重みと重要性、居住・移転の制限の程度、生命権に対する保護義務の緊急性、本件処分で達成しようとする公益の重要性などをすべて考慮すると、被告が本件処分以外に選択肢がなかったと判断し、パスポート返納命令を出したことは原告の居住・移転の自由制限の限界である比例の原則を違反したとは言えない」と強調した。

金氏はメディアとのインタビューを通じてガザ地区に向かう計画を明らかにした後、3月11日に救援船団に参加するためフランスに出国した。外務省は同月20日、パスポート法第19条第1項第2号の理由で通知を受けた日から7日以内にパスポートを返納するよう命令した。

民主社会のための弁護士会公益人権弁論センターは4月1日、パスポート返納命令の取消を求める訴訟を提起した。これに対し「現在、ヘチョ活動家は適法に第三国に出国している状況であり、乗船の可否も不確実な状況である」とし、「それにもかかわらず行われた外務省の突然のパスポート無効化は明確な根拠と合法性を欠いていると判断する」と主張した。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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