2次総合特別検査チーム(権昌永特検)が「公訴権なし」として終了した尹錫悦前大統領の軍刑法上の反乱容疑について、法廷が判断する機会を残すべきだという主張が出ている。この主張をした金京浩弁護士は、先にこの容疑を捜査した内乱特検チーム(趙恩石特検)を法歪曲罪で告発する方針である。
軍刑法の専門家である金弁護士は27日、フェイスブックに「権昌永特検、歴史の前に罪を犯した」というタイトルの文章を投稿し、総合特検の反乱罪不起訴論理を指摘した。
まず問題を提起したのは「二重起訴」論理である。総合特検は内乱特検が同じ歴史的事実をすでに内乱罪で起訴したため、反乱罪で再起訴することは難しいと判断した。
金弁護士はこの場合でも反乱罪を法廷が審理することができると見ている。内乱罪と反乱罪が一つの行為に同時に成立する「想像的競合」であれば、同じ事件であるため進行中の内乱裁判で公訴状を変更できるというのである。
逆に、二つの罪が別々に成立する「実体的競合」であれば、別途起訴できると主張した。金弁護士は「どちらの道もないという答えは刑事訴訟法にない答えだ」とし、「実体判断すらせずに書類一枚で消した」と批判した。
金弁護士は反乱罪を適用しなかった捜査担当者に刑事責任を問う考えである。彼は「朴世賢前検察非常戒厳特別捜査本部長を法歪曲罪で告発した」とし、「趙恩石内乱特検と権昌永総合特検に対しても告発する」と明らかにした。
尹前大統領の内乱首謀事件はソウル高裁で控訴審が進行中である。1審は昨年2月、尹前大統領に無期懲役を言い渡した。金弁護士は今後の内乱控訴審で公訴状変更を通じて反乱罪成立の有無を法廷に判断してもらうべきだと主張している。
金弁護士は総合特検が自ら掲げた原則とも合致しないと見ている。権特検は24日、捜査結果発表で内乱終了時点を説明し、「法廷が自由に選択できるように幅を広げることが検察の任務だ」と述べた。
権特検は1997年の全斗煥・ノ・テウ前大統領事件の大法院全員合議体判決と12・3非常戒厳の事実関係が異なる点も挙げた。30年前の判例に判断を閉じ込めるのではなく、法廷が新しい法理を判断する余地を残すべきだという哲学を示した。
金弁護士は反乱罪も法廷判断に委ねるべきだと考えている。総合特検は控訴審で公訴状変更が受け入れられる可能性が低いと判断し、反乱容疑を審判対象に上げなかった。
総合特検内部でも反乱罪適用を巡って意見が分かれた。金正民特検補は反乱罪成立と判例変更の必要性を主張する意見もあったと説明した。金特検補も個人的には反乱罪が成立し、二つの罪を実体的競合と見る余地があると考えたが、総合特検は最終的に「公訴権なし」との処分を下した。
金弁護士は「実際に全斗煥全員合議体判決のその多くの内容をすべて読んでいないのに、読んだかのようにすれば半分しか理解できない」と述べた。
また、金弁護士は反乱罪を適用しなかった内乱特検の判断にも別の解釈を示した。内乱特検は1997年の全員合議体判決(96度3376)などを根拠に、大統領や国防部長官の命令・承認に基づく軍事行動には反乱罪を適用しにくいと判断した。
金弁護士は当時の判決と12・3非常戒厳は前提から異なると指摘した。5・17当時、崔圭夏前大統領は反乱に加担していない状態で部隊移動を再許可したのに対し、非常戒厳では尹前大統領自身が内乱首謀者として起訴された。尹前大統領は非常戒厳宣言後、国会の弾劾訴追を経て憲法裁判所の決定により大統領職を解任された。
同じ判決で武装兵力の国会占拠を反乱として認めた点も根拠として挙げた。大法院は1980年5月18日、陸軍33師団兵力が国会議事堂を占拠し、国会議員の出入りを制限した行為を軍事反乱と判断した。
金弁護士は前述の文章でも「判例は反乱罪を阻んでいるのではなく、反乱罪を命じている」とし、二つの特検が判決の一部だけを引用したと強調した。5・17当時、武装兵力の国会占拠を反乱と判断した内容も考慮すれば、該当判決を反乱罪不適用根拠としてだけ読むべきではないという趣旨である。
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