法廷は12・3緊急戒厳事態において国会を封鎖し、中央選挙管理委員会などに部隊を派遣したとして起訴された元軍指揮官たちに実刑を言い渡した。
ソウル中央地裁刑事合議37-2部(オ・チャンソプ・リュ・チャンソン・チャン・ソンフン部長判事)は27日、内乱重要任務従事などの罪で起訴された金賢泰元陸軍特殊戦司令部707特殊任務団長(大領)に対し、懲役12年を言い渡した。
共に起訴された李相賢元特殊戦司団第1空挺特戦旅団長(准将)には懲役10年、金大宇元国軍防諜司令部防諜捜査団長(准将)には懲役5年がそれぞれ言い渡された。
また、選管を占拠し職員の逮捕を試みた金奉圭元中央新聞団長(大領)と鄭成旭元100余団第2事業団長(大領)にはそれぞれ懲役7年が言い渡された。
裁判所は金賢泰元団長、李相賢元旅団長、金大宇元団長が逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして法廷で拘束した。
ただし、彼らと共に起訴された朴憲洙元国防部調査本部長(少将)と高東熙元情報司計画処長(大領)には内乱の故意や国憲乱の目的を認めるのは難しいとして無罪が言い渡された。
今回の裁判の核心的な争点は被告人たちに内乱に加担する故意と国憲乱の目的が存在したか、上司の指示が違憲・違法であっても軍人としての服従義務が成立するかどうかであった。
まず裁判所は今回の事件を尹錫悦前大統領が緊急戒厳を宣言した後、武装した軍・警を動員して国会や選管などの憲法機関の機能を強圧的に無力化し、令状主義や民主的政党制度などの憲法的価値を消滅させようとした「国憲乱目的の内乱暴動」と規定した。
続いて被告人たちが緊急戒厳解除要求案の国会議決を阻止したり、民間人逮捕権がないことを知りながら違憲的指示を積極的に履行したと判断した。
特に裁判所は上司の命令を履行しただけだという被告人たちの主張を受け入れなかった。裁判所は「軍人は上官の適法な命令に従う義務があるが、明らかに違法または不法な命令は職務上の指示とは見なされないため、従う義務はない」と指摘した。
707特殊任務団の兵力をヘリコプターに搭乗させて国会内部に侵入させ、国会本館の電気を遮断し、侵入を試みた行為、国会の扉を破壊し国会議員を外に引きずり出すよう指示した行為などは、戒厳法上許可される範囲を超えた明白な違法命令であり、現場指揮官自身もその違憲性と違法性を十分に認識していたとし、被告人たちを非難した。
逮捕チームの運営に関与した金大宇元団長については「国会議員など民間人の捜査権がないことを知りながら、警察との協力を通じて逮捕・移送を指示し、戒厳解除要求案の議決が迫ると主要政治家を優先的に逮捕するよう指示した点は国会機能を麻痺させようとした内乱の重要任務遂行に該当する」とし、逮捕を指示しなかったという主張を受け入れなかった。
情報司所属の金奉圭・鄭成旭元団長についても「民間人の前情報司令官と事前に共謀し、選管職員の不法逮捕や装備準備などを周到に計画した点が認められる」とし、重刑が避けられないと述べた。
裁判所は量刑理由を通じて軍の私的悪用と憲政秩序侵害を厳しく非難した。裁判所は「内乱罪は国家の存立と自由民主的基本秩序を破壊する最も重大な犯罪である」とし、「被告人たちは国家安全と国土防衛という神聖な義務を放棄し、国民のために使用されるべき軍事力を特定の個人や勢力の利益のために悪用した」と判示した。
続けて「上官の違法な命令を盲目的に従った被告人たちの行為によって、韓国軍の名誉と自尊心は回復し難い打撃を受け、自らの意思に反して動員された多くの兵士たちに内乱の共助勢力という烙印を押した」とし、「国民に極度の不安感を与え、国際社会で韓国が築いてきた地位を深刻に失墜させた点について厳重な法的責任を問わざるを得ない」と強調した。
さらに裁判所は「自由民主主義国家で到底容認できないこの事件の内乱犯罪に対して司法が厳正な責任を問うことで、今後いかなる状況でも軍事力を動員した内乱や憲政破壊の試みが再び繰り返されないよう、社会全体に警鐘を鳴らす必要性が非常に大きい」と指摘した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
