2026. 08. 28 (金)

信用協同組合の不良債権を管理する資産管理会社、大口債権の譲渡が可能に

  • 金融庁、大手貸金業者監督規則の改正案を予告…10月22日施行を目指す

  • 信用協同組合の不良債権の買収・管理を専門に…健全性改善の期待

金融委員会の写真
[写真=金融委員会]

信用協同組合の不良債権を専門に扱う信用協同組合資産管理会社が、金融機関などから大口債権を譲り受けることが可能になる。これにより、信用協同組合の不良債権をより迅速に整理できる制度的基盤が整う見込みである。

金融庁はこの内容を含む『大手貸金業者監督規則』の改正案を、来月6日までに規則変更の予告を行うと27日に発表した。

今回の改正案の核心は、信用協同組合資産管理会社を大口債権の譲渡が可能な機関に追加することである。4月に改正された信用協同組合法に基づき設立された信用協同組合資産管理会社が、不良債権の買収・管理業務を円滑に行えるようにするための措置である。

現行の貸金業法は、貸出債権が制度外に流出し、不法な取り立てなどの被害を引き起こすことを防ぐため、金融機関と貸金業者が法律で定められた機関にのみ貸出債権を譲渡できるよう制限している。現在、金融庁に登録されている貸金業者や信用金融機関、公共機関、農協組合管理会社などが大口債権を譲り受けることができる。

改正案が施行されると、信用協同組合も不良債権を専門機関に売却し、健全性管理に乗り出すことができるようになる。信用協同組合資産管理会社は、各信用協同組合が保有する不良債権を引き受けた後、回収・整理する役割を担う予定である。

金融庁は、10月6日までに意見を収集した後、改正された信用協同組合法の施行日である10月22日に合わせて監督規則の改正案を施行する計画である。





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