2026. 08. 28 (金)

元南陽乳業会長、443億ウォンの退職金請求訴訟で敗訴

  • 会社の反訴の一部を認める…裁判所は「元会長は11億ウォンを支払うべき」と判断

  • 南陽乳業「元会長の退職金は認められない…1審の判断を尊重」

洪源植元南陽乳業会長が1月29日、ソウル中央地裁で行われた特定経済犯罪加重処罰法に基づく横領・背任、背任収賄などの事件の判決公判を終えた後、外に出ている。 [写真=聯合ニュース]
洪源植元南陽乳業会長が1月29日、ソウル中央地裁で行われた特定経済犯罪加重処罰法に基づく横領・背任、背任収賄などの事件の判決公判を終えた後、外に出ている。 [写真=聯合ニュース]

洪源植元南陽乳業会長が南陽乳業を相手に443億ウォンの退職金請求訴訟を起こしたが、裁判所で敗訴した。むしろ裁判所は洪元会長が会社に11億ウォンの不当利得を返還すべきだと判決した。

ソウル中央地裁民事41部(イ・ギュフン部長判事)は27日、洪元会長が南陽乳業を相手に提起した役員退職金請求訴訟の判決期日で原告敗訴を決定した。

一方、南陽乳業が洪元会長に対して提起した不当利得返還訴訟では、洪元会長が南陽乳業に11億7242万8570ウォンと遅延利息を支払うべきだと判決した。

さらに「二つの訴訟の費用を合わせて90%は洪元会長が、10%は南陽乳業が負担すべきだ」と述べた。

洪元会長は2024年3月に辞任し、南陽乳業に443億ウォン相当の退職金を要求した。しかし、南陽乳業と合意できず、同年5月に役員退職金請求訴訟を提起した。

裁判の争点は洪元会長の在任期間中の報酬であった。洪元会長は2023年の株主総会で取締役報酬の上限を50億ウォンに定める議案を可決した。

しかし、商法によれば「決議に特別な利害関係がある株主は議決権を行使できない」と規定されている。これに基づき、南陽乳業側はその決議を取り消す訴訟を提起し、大法院は洪元会長の議決権行使が違法であると結論づけた。

南陽乳業はこれを根拠に、適法な報酬上限の決議が存在しなかった期間の報酬を退職金算定基準に含めることはできないと主張した。

この日、裁判所も「2023年と2024年の決議に対する株主総会決議取消判決が確定し、被告が取締役である原告に2023年1月から2024年4月までの給与等を支給したことは法律上の原因なしに行われたものであり、不当利得と見なすのが妥当である」と述べた。

南陽乳業側はこの日、声明を通じて「洪元会長の退職金請求は認められず、逆に洪元会長が南陽乳業に11億ウォン相当を返還すべきことが確認された」とし、「南陽乳業は今回の1審裁判所の判断を尊重する」と述べた。

一方、洪元会長は親族が運営する業者を取引に不必要に介入させ、会社に損害を与えた疑いなど、合計8つの疑いで起訴され、今年1月に懲役3年と追徴金437億6000万ウォンの判決を受けた。現在、控訴審が進行中である。




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