2026. 08. 28 (金)

大規模流通業者の不当行為に対する過料、最大2倍に引き上げ…常習的違反は100%加重

セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会 20231013写真ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
大規模流通業者が納品業者に対して不当な費用を押し付けるなどの重大な法違反を行った場合、違反金額の最大2倍に達する過料が科されることになる。

公正取引委員会はこの内容を含む大規模流通業法施行令の改正案を来月6日までに立法予告すると27日に発表した。また、大規模流通業法違反事業者に対する過料の基準告示改正案も来月16日までに行政予告する。

改正案は法違反の規模に応じた比例過料の適用を拡大することが主な内容である。現行制度では、大型流通業者が得た不当利益や納品業者が被った損害である「違反金額」を算定できる場合、これに基準率を掛けて過料を決定する。

しかし、違反金額の算定が困難な場合、法違反の規模に関係なく最大5億ウォンの定額過料が科される。公正取引委員会が最近10年間の大規模流通業法の審決事例を分析した結果、相当数の事件で定額過料が適用されていることが明らかになった。

これに対し、公正取引委員会は今後、違反金額を算定できる場合は従来通り違反金額を基準に過料を科すことにする。ただし、算定が困難な場合には、該当する違反行為に関連する納品代金や賃料を基準に再度比例過料を計算することにする。違反金額や関連する納品代金などをすべて算定することが困難な場合にのみ、5億ウォン以下の定額過料を科す。

過料の基準率も引き上げられる。非常に重大な違反行為の違反金額基準の過料率は現行の140%から180~200%に引き上げられる。重大な違反行為は100%から150~180%に引き上げられる。

重大性が低い違反行為には、現在60%の単一過料率が適用されているが、今後は重大性の点数に応じて80~150%に細分化される。関連する納品代金を基準に過料を算定する際に適用する1~10%の別途過料率も新設される。非常に重大な違反行為には、関連する納品代金の9~10%が適用される。

常習的な法違反に対する制裁も強化される。現在は過去3年間に2回以上法を違反しなければ20%以内で過料を加重できないが、改正案では算定期間を5年に延長し、一度の違反歴があれば最大50%まで加重できるようにする。違反回数が4回以上で加重点数の合計が7点以上の場合、加重率は最大100%まで上昇する。

過料の減免要件は厳しくなる。現在、事業者が公正取引委員会の調査や審議に協力すれば、段階的にそれぞれ10%ずつ、合計20%まで減免されるが、今後は調査から審議まで全ての段階に協力しなければ最大10%の減免を受けられない。自発的是正による減免率も最大50%から10%に縮小される。

供述調査を妨害した事業者に対する過怠金の基準も施行令に新たに設けられる。現行施行令は現場調査の拒否・妨害・回避に対する過怠金基準のみを定めており、他の公正取引委員会所管の法令と規律体系が異なるとの指摘を受けていた。

公正取引委員会は立法・行政予告期間に利害関係者や関係部門の意見を収集し、法制処の審査などを経て年内に施行令と告示の改正を完了する計画である。



* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기