
[写真=聯合ニュース]
政府は非居住1住宅者の譲渡所得税負担を軽減するため、「実居住」と認定する例外理由を拡大する方針を検討している。育児や家族介護などやむを得ない非居住も認める案が挙がっているが、例外が増えるほど実際の居住状況を見極めるための行政負担が増加するとの指摘もある。
26日、関係省庁によると、政府と共に民主党は2026年の税制改正案の立法予告過程で、非居住1住宅者の税負担に対する反発が高まったため、譲渡税の居住期間認定範囲を拡大する方向で補完策を検討している。
政府の原案では、一定期間実際に居住した後、就学・勤務・病気・海外滞在・親の扶養などやむを得ない理由で他の地域に移った場合、最長3年間を居住期間として認めることとされている。
ただし、4月20日までの立法予告期間中に法制処には不動産税制改正に関する1万件以上の国民意見が寄せられた。非居住1住宅者に対する総合不動産税の差別課税や長期保有特別控除を実居住中心に改編する案に対する反対が多くを占めた。
これに対し、与党は育児・養育や家族介護などを追加する案を検討している。1年以上先に居住する必要がある要件や、他の市町村に移転する地域要件を緩和する案も議論の対象となっている。再開発・再建築に加え、リモデリングや長期派遣、障害のある子どもの教育など、現実に発生するさまざまな非居住理由を反映すべきとの要求も出ている。
23日の高位党政協議会でもこのような方向性に共感が形成された。朴成俊(パク・ソンジュン)民主党首席代弁人は「やむを得ない理由で非居住する人に対する居住認定の拡大など、多様に提起される意見について党政の共感が形成された」と述べた。
問題は、例外範囲を広げるほど実居住中心の税制を再編するという政策の趣旨が曖昧になる可能性がある点である。認定範囲を狭めればやむを得ず家を空けた1住宅者が不利益を被ることになるが、過度に広げれば実質的に長期保有者の多くが例外に含まれる可能性がある。
証明問題も残る。住民登録だけを移転した場合と実際の生活拠点を移した場合をどう区別するか、育児・介護・職場移動などの非居住理由をどのように確認するかを定める必要がある。例外理由が増えるほど、課税当局の行政負担や納税者との争いが生じる可能性が高まる。
今後の議論の核心は、認定期間や地域範囲をどのように設計するかになる見込みである。実需者を保護しつつ、実居住中心の課税という原則を維持できる基準の確立が鍵となる。
金正植(キム・ジョンシク)延世大学経済学部名誉教授は「退職後、自宅を貸し出し、他の場所に居住しながら家賃を老後の所得として活用する高齢者もいる」と述べ、「非居住者に対する税負担を高めると、このような層の老後所得が減少する問題が生じる可能性がある」と説明した。
続けて「超高額住宅に対する譲渡所得税強化も反発が大きい状況で、非居住1住宅者まで同時に規制すれば政策に対する反発がさらに大きくなる可能性がある」とし、「超高額住宅価格を下げることが政策目標であれば、その部分に税制を集中させるなど、政策目標を明確にする必要がある」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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