2026. 08. 27 (木)

現職教員からの大学入試問題提供に関する現ウジン被告、1審無罪判決

  • 教員3名に4億2100万円支払い…「問題の価値に相応する対価」

  • 「兼職許可がなくても別問題…道徳的責任と刑事罰は区別」

現職教員から大学入試関連の模擬試験問題を不正に取引した疑いで裁判にかけられた講師現ウジン氏が、4月24日にソウル中央地裁で行われた請託禁止法違反の初公判に出席している。写真=聯合ニュース
現職教員から大学入試関連の模擬試験問題を不正に取引した疑いで裁判にかけられた講師現ウジン氏が、4月24日にソウル中央地裁で行われた請託禁止法違反の初公判に出席している。 [写真=聯合ニュース]

現職教員から大学入試に関連する問題を提供され、4億余円を支払った疑いで起訴された「数学一流講師」現ウジン氏が、1審で無罪判決を受けた。裁判所は、現氏が支払った金額が問題の価値に相応する対価であり、請託禁止法に基づく禁止された金品ではなく、私的取引に基づく債務履行であると判断した。

ソウル中央地裁刑事10単独のイ・ジェウク部長判事は、26日に請託禁止法違反の疑いで裁判にかけられた現氏に無罪を言い渡した。現氏に問題を提供した現職教員2名と教材開発会社の関係者であるソ氏も全員無罪判決を受けた。

現氏はこの日、出席しない理由書を提出し、法廷には現れなかった。検察は先に被告人に対してそれぞれ懲役1年を求刑していた。

現氏はソ氏と共謀し、2020年3月から2023年5月まで自社教材に使用する数学問題を提供される対価として、現職教員2名に合計3億4600万円を支払った疑いで起訴された。また、別の現職教員の配偶者名義の口座に7500万円を送金した疑いも持たれている。起訴事実に含まれる支払額は合計4億2100万円である。

問題を提供した教員はEBS教材の執筆陣や大学入試・模擬試験出題委員の経歴を持つことが確認されている。

裁判の核心的な争点は、現氏が教員に支払った金額が請託禁止法上の「受け取り禁止金品」に該当するかどうかであった。請託禁止法は、公職者が職務関連性にかかわらず、同一人から1回100万円または毎会計年度300万円を超える金品を受け取ることを禁止している。ただし、私的取引による債務履行など正当な権原に基づいて提供される金品は処罰対象から除外される。

裁判所は、現氏が支払った金額が問題を売買する契約に基づく対価であり、請託禁止法上の例外である私的取引に該当すると判断した。

これに対し、「私的取引の形式を持っていても、対価の価値が著しく超過した金品が支払われた場合は、債務履行という形式だけを持つものと見なされる」としつつも、「公職者が提供した対価に相応する金品が支払われた場合は、受け取り禁止金品から除外される」と説明した。

現氏側が現職教員だけでなく、専門業者や一般人を対象にした公募を通じても問題を供給された点が判断根拠となった。専門業者などに支払った金額は教員に支払った金額と同等かそれ以上であり、実際に教材に採用された問題に対してのみ対価が支払われたことが調査で明らかになった。

問題1問あたりの支払額は模擬試験教材の場合、平均20万円台、一般教材は10万円台であった。教員が提供した問題を自ら勤務する学校の試験に出題しなかった点も考慮された。現職教員という身分や出題委員経歴を理由に別途の謝礼を支払ったとは見なせないという趣旨である。

検察は教員が所属機関の長から兼職許可を受けずに問題を販売したため、適法な取引ではないと主張した。しかし、裁判所は請託禁止法上の例外条項を適用する際に、私的取引自体の合法性まで考慮することはできないと見なした。

裁判所は、兼職義務違反は関連法令に基づいて別途判断すべき問題であり、当該取引が公職の公正性に疑念を引き起こす可能性があるという事情だけでは請託禁止法違反罪が成立しないと判示した。

イ部長判事は、「法は道徳の最小限であり、刑事処罰は問題解決の最終手段である」とし、「公職者の行為に不適切な部分があったとしても、それをすべて刑事処罰することは可能でも望ましくもない」と述べた。

さらに、「刑事処罰だけを受けなければ問題ないという非道徳的な論理が横行するのを防ぐためにも、道徳と倫理の領域を残しておく必要がある」と強調した。

現職教員側の弁護士は判決後、「私教育カルテルという名のもとに報道が続き、捜査機関が事件を過度に広く見て無理に起訴したようだ」とし、「バランスの取れた判断を下した裁判所に感謝する」と述べた。




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