金建希夫人の家族との親交を背景に企業から投資金を集めたとされるいわゆる「家政婦ゲート」に関与した趙永卓IMSモビリティ代表が、控訴審でも無罪と公訴棄却の判決を受けた。
ソウル高等裁判所刑事合議6-3部(民達基・金鍾宇・朴正濟裁判官)は26日、特定経済犯罪法上の背任などの罪で起訴された趙代表に対する控訴審の判決で、1審と同様に無罪と公訴棄却を宣告した。
先に金建希特捜チーム(民中基特捜)が公訴棄却を宣告した1審裁判所が法理を誤解し、無罪部分については事実誤認・法理誤解があったとして控訴を提起していた。
控訴審の裁判所はこの日、特捜の控訴をすべて受け入れなかった。まず、趙代表のビーマイカー株式会社に関する背任の疑い、外部監査法違反の疑い、証拠隠滅教唆の疑いについては無罪と判断した。裁判所は「原審での事情と控訴審で認められる事情を考慮すると、特捜の主張には理由がない」と見なした。
業務上横領と背任証拠隠滅などの疑いについては公訴棄却の判断が維持された。裁判所は「特捜が一般検察制度で扱うには不適切な特定の事件に対する捜査及び公訴を提起する特別な地位にあることを考慮すれば、特捜の捜査対象に含まれない公訴事実について特捜の公訴提起権限がないことは論理的に明白である」と判断した。
共に起訴された民某オアシスエクイティパートナーズも無罪を受け、金夫人の家政婦として知られる金恵成氏の配偶者である鄭某氏、経済誌A記者に対する公訴棄却の判断も維持された。証拠隠滅の疑いで1審で700万ウォンの罰金を宣告された李某IMSモビリティ取締役に対する判断も原審と同様であった。
一方、「家政婦ゲート」は金夫人の家族の家政婦として知られる金氏が設立に関与したIMSモビリティがオアシスエクイティパートナーズを通じて多数の大企業から184億ウォン相当の不正投資を受けたという内容を骨子としている。
特捜は趙代表が184億ウォンの投資金のうち24億ウォンを金氏と共に横領したと見て、該当の疑いで起訴した。
ソウル高等裁判所刑事合議6-3部(民達基・金鍾宇・朴正濟裁判官)は26日、特定経済犯罪法上の背任などの罪で起訴された趙代表に対する控訴審の判決で、1審と同様に無罪と公訴棄却を宣告した。
先に金建希特捜チーム(民中基特捜)が公訴棄却を宣告した1審裁判所が法理を誤解し、無罪部分については事実誤認・法理誤解があったとして控訴を提起していた。
控訴審の裁判所はこの日、特捜の控訴をすべて受け入れなかった。まず、趙代表のビーマイカー株式会社に関する背任の疑い、外部監査法違反の疑い、証拠隠滅教唆の疑いについては無罪と判断した。裁判所は「原審での事情と控訴審で認められる事情を考慮すると、特捜の主張には理由がない」と見なした。
業務上横領と背任証拠隠滅などの疑いについては公訴棄却の判断が維持された。裁判所は「特捜が一般検察制度で扱うには不適切な特定の事件に対する捜査及び公訴を提起する特別な地位にあることを考慮すれば、特捜の捜査対象に含まれない公訴事実について特捜の公訴提起権限がないことは論理的に明白である」と判断した。
共に起訴された民某オアシスエクイティパートナーズも無罪を受け、金夫人の家政婦として知られる金恵成氏の配偶者である鄭某氏、経済誌A記者に対する公訴棄却の判断も維持された。証拠隠滅の疑いで1審で700万ウォンの罰金を宣告された李某IMSモビリティ取締役に対する判断も原審と同様であった。
一方、「家政婦ゲート」は金夫人の家族の家政婦として知られる金氏が設立に関与したIMSモビリティがオアシスエクイティパートナーズを通じて多数の大企業から184億ウォン相当の不正投資を受けたという内容を骨子としている。
特捜は趙代表が184億ウォンの投資金のうち24億ウォンを金氏と共に横領したと見て、該当の疑いで起訴した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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