2026. 08. 27 (木)

光州特別市、一部の広域業務を27の自治体に移管

  • 市・郡・区の事務移管に関する条例案の立法予告

  • 財政・人材支援も

光州特別市庁舎の写真
光州特別市庁舎。 [写真=特別市]


光州特別市は、広域事務の一部を27の自治体に移管することを決定し、制度的な枠組みを整備する。
 
光州特別市は26日、「市・郡・区の事務移管に関する条例案」を立法予告した。
 
この条例案は、これまで広域団体である特別市が処理していた事務と権限、責任を市・郡・区に移行する方針を示している。
 
住民生活に密接に関わる事務は、住民に近い市・郡・区で処理することを原則とした。
 
二つ以上の市・郡・区に影響を与える、または特別市全体に統一的な基準と調整が必要な事務は、広域行政事務として残し、特別市が直接処理することとした。
 
実際に移管される内容は、今後設置される全南光州自治分権審議委員会が発掘・選定し、広域行政事務と市・郡・区の事務を審議する。
 
条例案は、事務の性格や各市・郡・区の自治権、行政遂行能力、行政条件と準備状況を考慮し、移管時期と範囲を段階的に定めることができるようにしている。
 
施行計画には、移管対象の事務と該当する市・郡・区、移管範囲・時期だけでなく、共に移管する権限と責任、財政・人材・組織支援策も盛り込まれている。

特別市は、移管事務に必要な財政・人材・組織と行政支援を提供し、支援の規模と方式は業務量と必要費用、該当市・郡・区の財政状況と遂行能力を考慮して決定することにしている。
  
現在、各室・課を対象に、既存の統合市事務の中で市・郡・区が処理するのが適切な業務を内部的に発掘している。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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