済州地方裁判所は25日、職務怠慢と公文書偽造・行使、偽計公務執行妨害などの容疑を受けている済州西部警察署所属のA警部に対し、「証拠隠滅及び逃亡の恐れ」を理由に逮捕状を発付した。A警部は、5月に失踪届が出されたチャン・ミランさんと連絡が取れたかのように申告者に虚偽の報告を行い、事件を独自に終結させた後、警察の失踪プロファイリングシステムからチャンさんの資料を削除した疑いが持たれている。7月に受理された60代男性の失踪事件も同様の方法で虚偽終結した疑いがある。二人の失踪者は最終的に遺体で発見された。
警察は国民の日常に最も近い権力機関である。112番通報から現場出動、被疑者及び参考人の調査、押収捜査及び逮捕、事件の送致及び不送致の判断まで、国民が刑事司法手続きで最初に直面するほとんどの過程に警察が関与している。検察の捜査権が縮小されるほど、警察の捜査判断が持つ重みはますます大きくなる。
検察の過度な権限集中が問題であったなら、警察権の拡大も同じ基準で警戒しなければならない。検察が捜査権を行使すれば危険で、警察が行使すれば安全であるという論理は成り立たない。民主主義において問題となるのは機関の看板ではなく、「抑制されない権力」そのものである。
警察は今回の事態を契機に、該当警官個人の刑事責任を明らかにするだけでは足りない。事件終結承認構造や指揮・監督体制、失踪者情報変更権限、電子ログ管理、再申告事件の自動再検討手続きまで全面的に点検する必要がある。特に失踪・家庭内暴力・ストーカー・児童虐待のように初期判断が生命に直結する事件では、担当者一人が事実上終結の可否を左右できないように多重検証装置を整備しなければならない。
警察の「セルフ監察」だけでは不十分である。警察が捜査し、警察が終結し、問題が発生すれば再び警察が監察する構造だけでは国民の信頼を確保することは難しい。捜査権が拡大するにつれて、警察組織外部で事件処理の適正性を見守ることができる独立した統制装置が共に強化される必要がある。
市民社会が強調してきた国家警察委員会の実質化と警察捜査審議委員会の法制化が重要な理由もここにある。国家警察委員会を通じた外部統制が実質的な監視機能を果たすようにし、警察捜査審議委員会も単なる助言・勧告機関を超えて実効性を持つように制度を設計しなければならない。
今回の事態は政府・与党に重い問いを投げかける。検察の力を削ぐことに集中した結果、その権限を引き継ぐ警察に対する抑制装置を整備しなければ、改革は半端なものに過ぎない。検察改革と警察改革は互いに対立する政策ではない。むしろ一つの改革である。検察の権限を分散させることが第一段階であったなら、分散された権限が再び新たな権力とならないように統制することが第二段階でなければならない。また、警察だけでなく新設される重大犯罪捜査庁にも同様の原則が適用されることを忘れてはならない。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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