2026. 08. 27 (木)

農産物価格安定制度、基準価格未満の場合の差額支給を決定

8月6日、国内最大の高冷地野菜産地である江原道江陵市王山面大気里アンバンデギ一帯のキャベツ畑の写真。
8月6日、国内最大の高冷地野菜産地である江原道江陵市王山面大気里アンバンデギ一帯のキャベツ畑。[写真=聯合ニュース]

主要農産物の平均価格が政府が定めた基準価格を下回った場合、その下落分の一部を農家に支給する農産物価格安定制度が実施される。対象品目や差額支給比率などの具体的な運営基準は来月決定される。

農林水産食品部はこの内容を含む改正『農水産物流通及び価格安定に関する法律』が27日から施行されると26日に発表した。

価格安定制度は、国民の食生活に密接に関連する主要農産物を対象に、平均価格が基準価格を下回った場合に差額の一部を支給する制度である。政府が価格下落のリスクを分担し、農家の経営不安を軽減することを目的としている。

農林水産部は9月初めに農産物価格安定審議委員会を開き、対象品目や差額支給比率など制度運営に必要な事項を審議する予定である。詳細な運営方針は審議結果を反映して別途発表される。

価格安定審議委員会は農林水産部の次官を委員長とし、総15名で構成される。品目別生産者団体の代表が全体委員の3分の1以上参加する。

農産物生産段階から需給を管理する体制が強化される。地方自治体は主要産地協議体などと議論し、都道府県の需給管理計画を策定し、政府はこれを基に全国単位の農産物需給計画を毎年策定することにした。

需給計画には品目別の需要と供給の見通し、栽培面積の目標、安定的な生産・供給のための支援策などが含まれる。その後、自治体が政府計画を反映した実行計画を策定し、播種・定植段階から栽培面積を管理する。

既存の諮問機関であった農産物需給調整委員会は主要需給政策を審議する法定委員会に転換される。生産者団体の参加を拡大し、需給対策の実行力と現場での受容性を高める方針である。

都道府県農産物需給管理センターを設置・運営し、農産物の安定的な生産と供給を支援する法的根拠も新設された。契約栽培過程で発生した損失支援を強化し、備蓄事業者は備蓄農産物の販売実績と運用成果を反映した管理計画を策定しなければならない。

農林水産部の流通消費政策官であるソ・ジュンハンは「総合的な需給管理体制と農産物価格安定制度の導入により、農家は安心して農業を行い、消費者は合理的な価格で農産物を購入できるよう制度的基盤を強化していく」と述べた。



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