米が一定規模以上で過剰生産されたり、価格が下落した場合、政府は買い入れを含む需給安定策を講じることになる。適正な稲作面積を事前に管理し、田んぼに非稲作物を栽培する農業者を支援する法的根拠も整備された。
農林畜産食品部はこの内容を含む改正穀物管理法とその下位法令が27日から施行されると26日に発表した。穀物法は昨年8月26日に改正され、1年間の準備期間を経ての施行となる。
改正法は、一定基準以上の米の過剰生産や価格下落が発生または予想される場合、政府が需給安定策を策定・実施することを定めている。対策には市場状況に応じた過剰物量の買い入れなどが含まれる可能性がある。
ただし、政府が過剰生産量を条件なしに自動的に買い入れるわけではない。生産者や流通業界、消費者、専門家などが参加する穀物需給管理委員会が当時の需給状況に適した対策を審議し、政府がそれを実施する構造である。
米の需給を事後的に調整するのではなく、生産段階で管理する仕組みも整備された。政府は毎年、適正な稲作面積や非稲作物面積を含む穀物需給計画を義務的に策定しなければならない。
需給計画の範囲は、従来の政府管理穀物から全体の穀物に拡大される。政府は法施行に先立ち、昨年2月に適正な稲作面積などを含む『2026年穀物需給計画』を発表した。
田んぼに稲の代わりに非稲作物を栽培する農業者を支援する根拠も新設された。米の生産量を減少させ、小麦や大豆などの戦略作物の栽培を拡大するための措置である。戦略作物直接支払制度の予算は、昨年2440億ウォンから今年4196億ウォンに増加した。
新たに設置される穀物需給管理委員会は、農林畜産食品部の次官を委員長とし、15名以内の委員で構成される。委嘱職の委員の3分の1以上は、穀物需給関連の生産者団体の代表が務める。
委員会は穀物需給計画や政府の穀物需給計画、収穫期対策など穀物政策全般を審議する。従来の穀物需給安定委員会を法定委員会に転換し、政策決定過程で生産者などの産業主体の参加を強化した。
このほか、基礎生活受給者や低所得層などに政府管理穀物を割引して供給する法的根拠も整備された。
鄭惠連農林畜産食品部食糧政策官は「穀物法の施行により、米の需給を事前に予防する体制がより強化された」と述べ、「今後、穀物需給管理委員会を通じて生産者、流通業界、消費者が共に集まり、信頼に基づいた穀物需給政策を推進していく計画である」と明らかにした。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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