2026. 08. 27 (木)

年末初の平和経済特区指定を前に…既存のインセンティブでは成功が難しい

平和経済特区設置可能対象地域の写真
平和経済特区設置可能対象地域。 [写真=産業研究院]
年末に第1回平和経済特区の指定を控えているが、現在の支援レベルでは接境地域への投資誘因を生み出すことが難しいとの指摘がある。国費の投入規模がまだ示されておらず、法人税・補助金などの恩恵もほとんどが既存の法令に準じた水準にとどまっているためである。

産業研究院は26日、「韓半島平和経済・共同繁栄のための平和経済特区の発展課題」という報告書を発表した。平和経済特区は接境地域に産業・観光団地などを整備し、南北経済協力の基盤を整え、共同繁栄の拠点として活用するための特別区域である。

報告書によると、平和経済特区の対象地域17市・郡の半分近くが人口減少地域に該当し、財政自立度も全国平均の48.6%に達していないと診断された。自ら南北経済協力の基盤を構築したり、地域成長の機会を生み出すことが難しい状況である。

さらに、首都圏規制、軍事施設保護区域、環境規制などが重なり、数十年間にわたり開発と投資が制限されてきた。特に南北関係に起因する地政学的リスクが接境地域特有の「リスクプレミアム」として作用し、他の地域よりも強化されたインセンティブが与えられなければ特区の成功は保証されない。

このため、国費の投入と規制緩和が特区の成否を左右するとの見通しが示されている。産業研究院は、平和経済特区の南北経済協力基盤構築という国家目的に基づいて推進される制度であるため、国費支援計画が必ず必要であると提言した。国費支援の比率と規模を引き上げ、法人税・地方税の減免比率と期間の拡大、投資企業への補助金・人材支援など、国内最高水準のインセンティブが必要であると説明している。

特区開発の最大の障害とされる首都圏・軍事・環境規制については、特区指定区域に限り緩和する規制特例を制度化すべきだと指摘した。南北協力基金の使用のための南北協力基金法改正とともに、マジョン物役割を果たす「平和経済特区活性化投資ファンド」の創設も提案された。

開発方式についても、単一市・郡が単独で特区を整備する方式にとどまってはいけないと指摘した。単独型特区が増えると、特区間の連携効果が小さく、波及効果が制限されるためである。したがって、産業団地型と観光・文化型を組み合わせた複合型特区開発や、複数の市・郡が共同で参加する共同型開発を促進すべきである。

特に重複規制の解消と大胆なインセンティブ、資金調達は特定の省庁だけでは解決が難しい多部門の課題であるため、関係省庁の協議が必要であると強調した。各省庁ごとに必要な支援制度を早期に整備し、国務調整室などの範政府調整機能と連携して平和経済特区委員会に統合審議機能を付与する方策も検討すべきであるという。

これにより、本来の目的である南北経済協力基盤構築を中心に据えつつ、南北経済協力再開以前にも特区を南北・韓半島・グローバルの平和経済協力空間として活用できると考えられる。産業研究院の北朝鮮・東北アジアチーム長である金修正氏は、「平和経済特区は我々がまず協力基盤を構築する『平和と経済の好循環』の出発点である」と述べ、「分断と対立の象徴であった接境地域を平和と繁栄の空間に変えるためには、現存する国内特区の中で最も強力なレベルの支援が裏付けられる必要がある」と提言した。



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