
公正取引委員会はこのような内容を盛り込んだ石油会社とガソリンスタンド間の代理店取引に適用される「石油流通業種標準代理店契約書」を改正したと26日発表した。
今回の改正は、石油会社とガソリンスタンドの間で続いてきた専属取引と事後精算の慣行を改善することに焦点を当てている。最近の中東戦争による国際原油価格の急騰に伴い、石油会社の製品供給価格が上昇する中で、このような取引慣行がガソリンスタンドの経営負担を増加させるとの指摘があった。
これまで、ガソリン業界では特定の石油会社から製品を全量供給される全量購入契約が利用されてきた。ガソリンスタンドにとっては、他の石油会社の製品を選択することが難しく、価格や供給条件を比較して購入する余地が制限されるという問題があった。
改正された標準契約書には、ガソリンスタンドが商標使用契約を結んだ石油会社の製品を60%以上購入すれば、残りの40%まで他社の製品を購入できることが明記された。
ただし、今回の改正により混合購入が新たに許可されるわけではない。現行の公正取引法でも、石油会社がガソリンスタンドに自社製品を100%購入させる行為は禁止されている。既存の法律で保障された混合購入の原則を標準契約書に具体的に盛り込み、実際の取引慣行の変化を促す意図がある。
石油会社が混合購入を理由に該当ガソリンスタンドを不利に扱うことも防ぐ。製品供給価格や供給量、その他の取引条件などを不当に差別してはならないという規定が契約書に含まれている。
価格決定方式も変わる。
従来は、ガソリンスタンドが発注時の価格で製品を優先的に購入した後、1か月後に月平均価格などを基に最終供給価格を精算する事後精算方式が用いられてきた。ガソリンスタンドが製品を購入する時点で実際の仕入れ価格を正確に把握することが難しい構造であった。
今後は原則として、ガソリンスタンドが製品を発注する時点の供給価格を最終価格として確定し、精算することとなる。原油価格の変動が大きい状況でも、ガソリンスタンドが仕入れ価格を即座に把握できるため、販売価格決定や経営計画の不確実性が減少すると公正取引委員会は見込んでいる。
ただし、事後精算方式を希望するガソリンスタンドには例外が設けられる。ガソリンスタンドが別途要求する場合、事後精算を適用できるが、精算期間は従来の1か月から7日以内に短縮される。
今回の制度改善は、昨年4月に韓国ガソリンスタンド協会とSKエネルギー、HD現代オイルバンク、S-OIL、GSカルテックスなどの石油4社が締結した共生協約の後続措置である。
当時、ガソリン業界と石油会社は全量購入契約を特定の石油会社製品を60%以上購入する混合契約に転換し、購入比率を理由に取引条件を不当に差別しないことに合意した。石油会社の日々の販売基準価格の事前公示や事後精算制度の廃止にも合意した。
公正取引委員会はこのような合意内容を実際の石油会社とガソリンスタンド間の契約に広めるため、韓国ガソリンスタンド協会と石油4社の意見を収集して標準契約書を手直しした。
公正取引委員会は混合購入が拡大すれば、ガソリンスタンドの製品選択権が広がると同時に、石油会社間の供給価格競争も促進されると期待している。供給価格が発注時点に確定することで、ガソリンスタンドが消費者販売価格をより自主的に決定することにも役立つと見込んでいる。
公正取引委員会の関係者は「改正された標準代理店契約書の使用を業界に積極的に推奨するとともに、今後代理店取引の実態調査を通じて石油流通業界の取引慣行が実際に変化するかどうかを検証する計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
