労働省は、運送会社と契約を結び、マート商品を配送する従事者のための『マート配送職種標準契約書及び活用ガイド』を制定したと26日に発表した。
マート配送職種は、これまで別途の標準契約書がなかったため、業務範囲や手数料支払い基準が不明確であった。また、配送従事者に一方的に不利な契約が締結される可能性が指摘されていた。これに対し、労働省はマート配送業者と運送会社、大型マート関係者などを対象に13回にわたり意見を収集し、標準契約書を作成した。
標準契約書には、委託業務の具体的な範囲や手数料支払い方法、契約期間や解約条件などの基本的な契約事項が含まれている。不公正取引行為の禁止や社会保険加入、配送従事者の権利保護に関する事項も盛り込まれている。
特に、生水や米などの重量物の品目別注文量制限基準を設けることが求められている。車両故障や事故などで正常な配送が困難な場合、配送業者に代替車両費用を負担させない内容も含まれている。
労働省は、標準契約書が現場で活用されることで、契約内容を巡る紛争を防ぎ、社会保険や産業安全などマート配送従事者の基本的な権利保護にも寄与することを期待している。
今回の制定により、労働省など関係省庁が整備した労務提供者職種別標準契約書は、宅配業者や放送従事者など合計30職種に増加した。標準契約書と活用ガイドは、労働省と労使発展財団、労働者いきいきセンターのホームページで確認できる。
政府はこれとは別に、プラットフォーム従事者やフリーランスなど、既存の労働関係法で十分に保護されていない人々のための『働く人権利基本法』と労働者推定制導入を推進している。
金英勲労働省長官は「今回の標準契約書の制定は、マート配送従事者と運送会社が公正な契約関係を形成する第一歩である」と述べ、「働く人権利基本法が制定されれば、書面契約や紛争調整など権利保護の仕組みがさらに広がることが期待される」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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