雇用労働省は18日、国務会議でこの内容を含む『労働福祉基本法施行令』の改正案が審議・決議されたと発表した。
労働省によると、社内労働福祉基金は企業が利益の一部を拠出して基金を設立し、これを労働者の生活安定と福祉向上に使用する制度である。共同労働福祉基金法人は、2人以上の事業主が共同で利益の一部を拠出して基金を設立し、所属する労働者の福祉向上に使用するものである。
現行の労働福祉基本法によれば、共同労働福祉基金法人から脱退した事業主は、基金法人から分配された財産を所属労働者の福祉のために使用しなければならない。脱退した事業主は、分配された財産を活用して社内労働福祉基金を新たに設置するか、既存の社内労働福祉基金の資金として拠出しなければならない。
しかし、これまで事業主の共同基金脱退の事実を行政機関が適時に把握できる報告手続きが存在しなかった。このため、脱退した事業主が実際に社内労働福祉基金を設置したか、分配された財産を労働者福祉事業に使用したかを即座に確認することが難しかった。
改正施行令は、特定の事業主が共同労働福祉基金法人から中途脱退した場合、基金法人は脱退の事実を3週間以内に行政機関に報告することを義務付けた。
労働省は報告内容に基づき、脱退した事業主が社内労働福祉基金を設置したか、分配された財産を基金に拠出したかを確認する。法的義務が履行されていない場合には、労働者の福祉に空白が生じないように履行を促し、指導する計画である。
改正施行令は公布即時に施行される。政府は関連手続きを経て、早ければ今月末から改正規定を適用する予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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