2026. 08. 13 (木)

金英勲労働部長官「ノランボンツ法の下位法令を検討」…メガ特区の週52時間特例には慎重

金英勲雇用労働部長官が12日国会気候エネルギー環境労働委員会全体会議で業務報告を行っている。写真=聯合ニュース
金英勲雇用労働部長官が12日国会気候エネルギー環境労働委員会全体会議で業務報告を行っている。 [写真=聯合ニュース]
金英勲雇用労働部長官は、ノランボンツ法(改正労働組合法)の使用者性判断と労働争議の範囲を具体化するために、施行令・施行規則などの下位法令の整備を検討していると明らかにした。また、メガ特区の研究開発(R&D)人材に対する週52時間制の例外適用には慎重に対応すべきとの従来の立場を再確認した。

金長官は12日、国会気候エネルギー環境労働委員会全体会議で、ナ・ギョンウォン国民の力議員がノランボンツ法の使用者性と争議対象が不明確であると指摘した際、「施行令や施行規則など、どのような方法があるか多角的に検討している」と述べた。

金長官は「業務報告の際には指針として進めると報告したが、前日の国務会議で大統領が再度指示した」とし、「業務指針で十分に曖昧さを解消できると考えたが、指針よりも具体的な制度化を検討するよう指示された」と説明した。

ノランボンツ法は、労働組合及び労働関係調整法第2・3条の改正案を指す。元請けの使用者性認定範囲と労働争議対象の拡大を巡り、労働界と経営界の立場が対立してきた。

李在明大統領も前日の国務会議で、労働争議対象が過度に広がる可能性について懸念を示し、より具体的な基準を設ける必要があるとの趣旨で注文した。これを受けて、労働部は当初指針を通じて詳細基準を示す方針から、施行令や施行規則などの制度化策まで検討することにした。

ナ議員は「ノランボンツ法自体が曖昧な規定であり、使用者性部分も明確にすべきだ」とし、「法律に具体的な委任規定がないのに下位法令で進めると、違憲性の議論を引き起こす可能性がある」と指摘した。

金長官は営業利益の一定割合を成果給として支給するいわゆる『営業利益N%成果給』が労働争議・交渉対象に該当するかについても基準を設けると述べた。

彼は「営業利益の何パーセントを税金も払う前にまず分配するかという問題であり、どの基準で争議・交渉対象になるかを近日中に発表する」と語った。労働部は今月中に関連指針を整備する予定である。

メガ特区R&D人材の週52時間制特例については慎重な立場を維持した。

金長官はメガ特区で研究職に週52時間制の例外を適用するかとの質問に「まだ政府で決まったことはない」と線を引いた。

続けて、週52時間制適用対象から一定の研究人材を除外するいわゆる『ホワイトカラーエグゼンプション』についても「週52時間制の例外は慎重に対応すべきであり、企業の生産性と労働基本権をどう調和させるかを考える」と述べた。

政府は半導体・フィジカルAI・AIデータセンターなど3大メガプロジェクトを支えるメガ特区特別法の年内制定を推進している。政府内では半導体R&D人材に対する労働時間規制緩和策が議論されているが、労働界は長時間労働につながると反発している。

金長官は「メガ特区が必ず成功しなければならないという点に異論はない」とし、「労働者も保護し、企業の生産性も向上させる解決策を考える」と強調した。

さらに「労働界と継続的にコミュニケーションを取りつつ、企業とも十分にコミュニケーションを取り、企業の要求が何であるかをよく理解する」とし、「最終的には国の発展に役立つように共に考える」と述べた。




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