2026. 08. 13 (木)

小売・サービス業のフランチャイズ本部、66%が必須品目契約書に不備…「1ヶ月以内に是正が必要」

  • 公正取引委員会、フランチャイズ契約書の必須品目記載義務の実施状況を点検

 
セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会 20231013写真ユデギル記者 dbeorlf123ajunewscom
セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユデギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
フランチャイズ事業法の改正により、必須品目の契約書記載が義務化されたが、小売・サービス業のフランチャイズ本部の3分の2が一部項目を省略または履行していないことが明らかになった。

公正取引委員会は、6月から7月にかけて小売及びサービス業の主要フランチャイズ本部100社を対象に実施したフランチャイズ契約書の必須品目記載義務の実施状況点検結果を12日に発表した。

昨年1月に改正施行されたフランチャイズ事業法に基づき、フランチャイズ本部はフランチャイズ店主が必ず本部または指定事業者から購入しなければならない必須品目の種類と供給価格の算定方式をフランチャイズ契約書に義務的に記載しなければならない。公正取引委員会は昨年の外食業界75社に続き、今年は小売・サービス業の100社の契約状況とその写しを点検した。

点検の結果、調査対象の100社のうち23社は必須品目が存在せず、実際に記載義務がある対象は77社に集計された。

この77社のうち67社は契約書に必須品目を反映させようと努力したが、残りの10社は必須品目がないと誤認したり、法改正の内容を認識していなかったため、契約書に全く反映されていないことが調査で明らかになった。

契約書に内容を含めた67社の中でも、すべての項目を遵守しているところは55社にとどまった。12社は品目の種類や算定方式の一部を省略した。

特に77社の中で、すべてのフランチャイズ店との契約に完全に適用したところは26社(33%)に過ぎなかった。公正取引委員会は、一部でも記載していなかったり、省略されたフランチャイズ店がある51社(66%)に対して、1ヶ月間自発的に是正する機会を与えることにした。

必須品目の種類記載実態を見ると、具体的な品目を記載した本部が65社(97%)、包括的な種類で記載した本部が2社(3%)だった。供給価格の算定方式については、公正取引委員会のガイドラインに従い、決定基準を具体的または値上げ幅で記載したところが55社に集計された。

公正取引委員会の関係者は「自発的是正期間中に契約変更の状況を徹底的に点検する」とし、「制度改善事項がフランチャイズ現場に完全に定着できるように引き続き誘導していく計画だ」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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