個人情報保護委員会は、8月20日からの本人送信要求権の拡大施行に伴い、スクレイピング方式が全面中止されるのではないかという議論について説明した。金融機関などが利用してきたスクレイピング方式を一律に中止するのではなく、事前協議を通じてアプリケーションプログラミングインターフェース(API)などより安全な方式に転換していると明らかにした。
個人情報委は、6月25日から公共機関と代理人間の個人情報送信に関する事前協議支援を試験的に運営している。第1回申請では約70機関が150件を申請し、7月20日から31日まで行われた第2回申請では約550件が追加で受け付けられた。
申請事例は銀行・保険・証券・貸付など金融業界が大半を占めている。金融機関などはこれまで、利用者の同意と認証を基に公共機関のシステムから所得・資産など必要な個人情報を取得するスクレイピング方式を活用してきた。事前協議は、既存のスクレイピング方式をAPI方式に転換するために行われる手続きである。
本人送信要求権の拡大施行に合わせて、個人情報を送信する過程で必要な情報の範囲や送信方式、認証レベル、セキュリティ対策などを公共機関と代理人が事前に協議し、安全性を高めることを目的としている。個人情報委は、事前協議を申請した場合、協議が完了するまで既存の方式を維持できるように猶予を適用し、自然にAPI方式へと誘導すると11日に発表した。
スクレイピングは、代理人が利用者の認証情報を活用して公共機関のシステムにログインし、必要な情報を取得する方式であるのに対し、API方式ではあらかじめ定められた送信経路を通じて必要な情報のみをやり取りできる。個人情報漏洩のリスクが相対的に低い。
個人情報委は、第1・第2回申請で約700件が受け付けられたため、既存に公共機関の個人情報を活用しているサービスが相当数存在するとの認識を示した。8月11日から31日まで、小規模事業者などを対象に第3回事前協議申請も受け付ける予定である。
8月20日からスクレイピングが全面禁止されるとの解釈が出ているのは、最高裁の別の措置も影響している。最高裁は、個人情報保護法上の本人送信要求権の適用対象ではないが、20日から外部で自動化された方式で個人情報を収集するスクレイピングを制限することにした。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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