仮想資産を100万円未満で分割送金し、資金洗浄防止規制を回避する行為が今後困難になる。仮想資産事業者間の取引に適用される『トラベルルール』の基準金額が廃止され、すべての仮想資産の移転取引において送受信者情報の提供義務が適用される。仮想資産事業者の大株主および財務健全性に対する審査も一層強化されることとなった。
金融委員会金融情報分析院(FIU)は11日、この内容を含む『特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律施行令』の改正案が国務会議で可決されたと発表した。
まず、国内で登録された仮想資産事業者間で仮想資産を移転する際に適用されるトラベルルールの範囲が現行の100万円以上からすべての取引に拡大される。受取事業者には、送受信者情報が欠落している場合、情報提供を求めるか取引を拒否する義務が課される。
これは、100万円未満で取引を繰り返し規制を回避するいわゆる『分割送金』を防ぐための措置である。FIUによると、実際に約3ヶ月間で2億円相当の仮想資産を購入した後、100万円未満単位で合計216回外部に送金した資金洗浄の疑いがある事例も摘発された。
海外の仮想資産事業者や個人ウォレットとの取引においても、資金洗浄防止義務が強化される。事業者は取引相手のリスクに応じて取引許可範囲を差別化しなければならない。低リスクの海外取引所とは取引を許可するが、それ以外の海外取引所や個人ウォレットについては送受信者が同一の場合に限り許可し、高リスク取引は禁止する方式である。
また、1000万円以上の海外取引所・個人ウォレット取引については、独自の疑わしい取引管理体制を構築・運営しなければならない。FIUは、個人ウォレットや海外取引所を利用した資金洗浄の疑いがある取引が増加しているため、関連規制を強化したと説明した。
仮想資産事業者の登録審査も厳格化される。審査対象の大株主には、代表取締役または取締役の過半数を選任した株主が追加され、最大株主が法人の場合、その法人の最大株主と代表者も含まれる。事業者および大株主などに対する財務健全性と社会的信用要件も具体化された。仮想資産事業者は原則として負債比率が200%以下でなければならず、最近3年間に債務不履行などで信用秩序を乱した事実があってはならない。役員と代表者は金融機関の支配構造法上の資格要件を満たさなければならない。既存の事業者については、負債比率要件の適用を1年間猶予する。
* この記事はAIによって翻訳されました。
