2026. 08. 12 (水)

太陽光発電の距離規制、最大200mに…地域ごとの規制見直し

写真=アジュ経済DB
[写真=アジュ経済DB]
地域ごとに異なっていた太陽光および風力発電設備の距離規制に、全国的な上限が設けられる。太陽光は住宅地域から最大200m、風力は最大1.5㎞を超えない範囲で地方自治体が距離を定める必要がある。現在、これより厳しい規制を適用している自治体は条例を改正しなければならない。

気候エネルギー環境部は、これらの内容を含む『新エネルギー及び再生可能エネルギーの開発・利用・普及促進法施行令』の一部改正案が11日に国務会議で可決されたと発表した。この新制度は、今年3月に改正された『再生可能エネルギーの開発・利用・普及促進法』の施行に合わせ、来月18日から適用される。

今回の改正で最も注目すべき変化は、自治体が独自に定めていた再生可能エネルギー発電設備の距離に対して、政府が上限を設けた点である。

現在、全国228の基礎自治体のうち129が条例を通じて距離を規制している。しかし、太陽光は100~1000m、風力は100~2000mと地域によって基準が大きく異なっていた。同じ発電設備であっても、設置する地域によって規制のレベルが異なることになる。

このため、事業者は許可の可能性を事前に判断することが難しく、再生可能エネルギー発電施設を設置できる土地が制限されるとの指摘が続いていた。

政府が今回、全国的に適用される『最大値』を設定したのもこのためである。

改正施行令に従い、自治体が太陽光発電設備の距離を条例で定める場合、5戸以上の住宅がある住宅地域を基準に最大200mを超えてはならない。道路を基準とした太陽光の距離規制は設けてはならない。

例えば、現在太陽光発電設備を住宅地域から300m以上離して設置するよう定めている自治体は、今後基準を200m以内に緩和しなければならない。一方、すでに100mの距離基準を適用している地域は条例を変更する必要はない。

風力は住宅地域から最大1500m、道路からは最大500mの範囲内で自治体が距離を定めることができる。風力発電機の安全性を考慮し、発電設備の高さの2倍に相当する距離は最低限確保することが求められている。

すべての再生可能エネルギー設備が距離規制を受けるわけではない。住民が事業に参加する住民参加型発電設備をはじめ、建物の屋根に設置する太陽光や自家消費用の太陽光には距離規制が適用されない。

政府はこれを通じて、住民参加型発電事業を活性化し、再生可能エネルギーに対する地域の受容性を高める計画である。

政府は今回定めた距離が全国すべての自治体に一律に適用される基準ではないことも強調した。

太陽光200mと風力1500mは、自治体が必ずその距離だけ発電設備を離さなければならないという意味ではなく、自治体が条例で規制を作る際に超えてはならない『上限』である。この距離より短い距離を適用することは可能である。

これにより、既存の条例が施行令より厳しい自治体を中心に条例改正が進む見込みである。気候部は全国の基礎自治体を対象に説明会を開き、法施行日である来月18日までに必要な条例改正が行われるよう案内する計画である。

再生可能エネルギー関連の法体系も変わる。従来は一つの法律で新エネルギーと再生可能エネルギーを一緒に扱っていたが、今後は再生可能エネルギーは『再生可能エネルギーの開発・利用・普及促進法』、水素分野は『水素経済育成及び水素安全管理に関する法律』で分けて規律される。それに合わせて関連施行令もそれぞれ分離・整備される。

イ・ギョンス気候部再生可能エネルギー政策官は、「今回の改正は地域ごとに異なっていた距離に対する国家レベルの上限を定め、再生可能エネルギー事業の予測可能性を高めつつも、住民の受容性を考慮したものである」と述べ、「地方政府と継続的にコミュニケーションを取り、制度が現場に安定的に定着し、再生可能エネルギーの普及拡大にも寄与できるよう努める」と語った。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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