光復節を含む三連休を前に、高速道路の通行料免除の有無に注目が集まっている。結論から言うと、9日現在、光復節連休における全国高速道路の通行料免除措置は発表されていない。
今年の光復節は8月15日土曜日である。これにより、17日月曜日が代替休日となり、15日から17日までの三日間が連休となる。
ただし、連休が三日間だからといって、高速道路の通行料が自動的に免除されるわけではない。
現行の有料道路法施行令は、通行料減免対象日として、旧正月の前日・当日・翌日、及び秋夕の前日・当日・翌日を規定している。それ以外には、国務会議の審議を経て別途指定された日に通行料を減免することができる。
光復節は旧正月や秋夕のように法令に明記された通行料減免日ではない。したがって、別途政府の決定がなければ、一般車両は通常通りの通行料を支払わなければならない。
代替休日についても同様である。代替休日に指定されたという事実だけでは、高速道路の通行料が無料になるわけではない。
一部の車両には既存の割引制度が適用される。軽自動車は高速道路通行料の50%を割引され、電気自動車や水素電気自動車も今年は通行料割引の対象である。
多子家庭の車両も一定の要件を満たせば、週末や祝日の高速道路通行料を割引されることができる。
したがって、現在の基準では、今回の光復節三連休に全国高速道路を利用する一般車両は、通行料を通常通り支払わなければならない。
ただし、政府が連休を前に別途通行料免除対策を発表する可能性は残されているため、出発前に関連の発表を確認する必要がある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
