農林水産食品部は、財政経済部が発表した『2026年税制改編案』において、年商4億ウォン以下の飲食店個人事業者に対する付加価値税の優遇措置の適用期限を2028年12月31日まで2年延長する内容が含まれていると9日に明らかにした。
優遇措置は、免税の農産物などを原材料として製造・加工した商品やサービスを供給する際、仕入れ税額があるものとみなして付加価値税を控除する制度である。もともとの基本控除率は8/108であったが、年商4億ウォン以下の小規模な個人飲食店には一時的に9/109の優遇控除率が適用され、税負担が軽減されてきた。
この減免措置は今年末に終了する予定であったが、今回の税制改編により適用期限が2028年末まで延長された。農林水産食品部は、食材費や人件費、公共料金の上昇などによるさまざまな生産費の上昇で苦しむ外食業界の負担を軽減し、最終的には外食物価の安定にも寄与することが期待されている。
なお、今回の2026年税制改編案は、8月20日までに立法予告を経て、9月中に国会に提出され、12月の国会本会議での議決を経て最終的に確定される予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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