2026. 08. 10 (月)

漁業法人の税制優遇措置終了期限を廃止…漁業用免税油を3年間延長

海洋水産部 釜山庁舎の写真
海洋水産部 釜山庁舎。 [写真=金ユジン記者]
漁業者と漁業法人を対象とした税制優遇措置の終了期限が廃止され、漁業用免税油の支援期間は2029年まで3年間延長される。

海洋水産部によると、英語組合法人の法人税免除など、漁業者と漁業法人を対象とした税制優遇措置の終了期限が削除される。これにより、組合員の配当所得に対する所得税や、漁業法人が提供する漁業経営・作業代行サービスに対する付加価値税免除の特典が引き続き適用される。

法人税免除の限度は、漁業所得の場合、組合員1人あたり年収3000万円、その他の所得は組合員1人あたり1200万円まで免除される。年配当所得は1200万円まで所得税が免除される。

来年からは、漁業者が漁業用土地などを漁業法人に現物出資する際も、課税特例を常時受けられるようになる。2027年1月1日以降の出資分については、漁業者が出資する際に譲渡所得税を支払う必要がない。出資を受けた法人が後に譲渡する際には、関連する税額を法人税として支払わなければならない。

このほか、一部の付加価値税と譲渡所得税も継続的な減免特典の対象に含まれた。まず、漁民が直接輸入する漁業用機材に対する付加価値税は免除特典が与えられる。また、漁業用土地の所在地に実際に住み、8年以上漁業に使用した土地・建物に対する譲渡所得税100%減免特典も終了期限がなくなる。

政府が今年末に終了を予告していた漁業用免税油の支援期間も延長される。2029年12月31日まで3年間延長され、漁業者は漁業用石油類を購入する際に、△付加価値税 △個別消費税 △交通・エネルギー・環境税 △教育税 △自動車税を免除される。

最現浩海水部水産政策室長は「今回の税制改編が気候危機など厳しい経営環境に置かれた漁業現場の負担を軽減し、安定した経営を支えるのに役立つと考えられる」と述べ、「今後も関係部門と協力し、漁業者の安定した経営を支援していく」と語った。

なお、2026年の税制改編案に基づく税法改正案は、4日から20日まで立法予告を経て、来月中に国会に最終案が提出され、12月に開催される国会本会議で最終確定される予定である。



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